本日タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)より、7月1日以降の規制についていくつかの発表がありました。主な内容として、
5月1日より、入国要件がさらに緩和されました。タイランドパスは残りますが、多くの人が隔離なしに入国できるようになりました。ワクチン接種済みであれば、出発前のPCR検査も必要ありません。未接種者は72時間前のRT-PCRの陰性証明が無い場合は同じく5日間の隔離となりますのでご注意ください。
在タイ日本大使館よりのメールによりますと、明日4月1日よりタイへの入国に関して出発地でのPCRの陰性証明が不要になります。ただし、航空会社によっては飛行機搭乗の際に陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社へあらかじめご確認ください。なお、日本からタイへの直行便を運営する日系航空会社(JAL,ANA)は日本での飛行機搭乗時に陰性証明書の提示は不要としています。
3月8日より新しい規制に合わせたTest&Goが開始されます。3月1日以降の申請で適用されます。緩和内容として
昨年末に停止した1日隔離のテストアンドゴーは無期限での新規受付停止が発表されました。1月11日よりサンドボックスプログラムの対象地域が拡大します。現状のプーケットに加えてクラビとスラタニが対象となります。
2021年12月24日以降にタイにTest & Go、サンドボックスプログラムで入国する人は、5-6日目に政府指定の施設で追加の2回目のRT-PCR検査(無料)が必要になります。詳しくは
12月23日発表王室官報(タイ語)もご覧ください
2021年12月21日、オミクロン株の検出により、1日隔離のTest & Goが一時的に中断されることとなりました。現在もタイパスの申請は出来ますが、Test & Goは選ぶことが出来ません。サンドボックスもプーケット以外は選択出来ません。
首相のサインが終わり王室官報へ掲載された後にTest & Goとプーケットサンドボックスで入国した人は、7日目に政府指定の施設で追加の2回目のRT-PCR検査(無料)が必要です。
11月26日のCCSAの会議により、タイ全土の夜間外出禁止令を解除することが発表されました。緊急事態宣言は2022年1月31日まで延長されました。そして、12月16日以降、63の指定された国や地域からにタイへ入国する人は時間のかかるPCR検査ではなく、抗原テストになります。このシステム変更にあたり、待機ホテルの必要がなくなるという情報もあり、タイランドパスの登録方法が変更されます。12月1日より新しいシステムが動く予定となっています。
2021年11月1日よりタイ国内のゾーン分けが変更されました。バンコクは従来の最高度厳格管理地域(ダークレッドーゾーン)より観光開国パイロット地域(ブルーゾーン)に変更されました。これに伴い、多くの制限が解除されています。ただし、同じくブルーゾーンに変更されたパタヤを含むチョンブリ県では、知事の要請によるアルコールの提供含むいくつかの制限が残っていますので、ご注意ください。在タイ日本国大使館のページもご参照ください。新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更)
2021年11月1日より現COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付を開始致します。
ただし、Thailand Passでの承認手続きには 7 日間前後要しますので、2021年11月1日~10日にタイへご渡航予定の方で、COE発行をご希望の方は、現COE申請システムにて2021年10月27日までにご登録下さい。
なお、渡航日の 14 日前までに新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている方は、AQもしくはSHA+ホテルの 1 泊分予約確認書、及び新型コロナウィルス感染症及び関連疾患の治療費を含む 5 万USドル以上の治療補償がある医療保険証にて COE 申請が可能です。COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付(在東京タイ王国大使館)もご確認ください。
日本を含む46の国と地域から出発するワクチン完全接種者は、タイの入国時の隔離期間が最低で一晩に短縮されます。規定回数のワクチン接種が済んでいない場合には、今までと同じ隔離期間となります。
保護者と一緒に旅行中の12歳未満の子供は、保護者と同じ条件となります。TATNEWSの記事もご確認ください。
10月14日CCSAの会議は、夜間外出禁止の時間を午前11時から午前3時までに短縮すると発表しました。10月16日より発効されます。
隔離期間が短縮された事により、現在ASQホテルより10日間の隔離で出られるようになったというメッセージが出ています。
CCSA会議にてワクチン摂取を受けた海外旅行者の検疫期間を10月1日から7日感に短縮することに合意しました。ワクチン摂取を受けていない場合、空路での入国の場合は10日、陸路入国は14日の隔離になるようです。夜間の外出禁止時間は22時から4時になります。レストランは午後9時まで営業できるようになりますが、店内でのアルコール販売は禁止のままです。その他美容院やスパ、映画館なども条件付きで再開される予定です。今後内閣によって承認され、官報で公開されたあと正式に確定します。
先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、
そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、
そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
日本大使館からのメールからの抜粋となります。9月1日から適用されている「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針がタイ保健省から発表されました。日本大使館の翻訳による、感染のない顧客(COVID Free Customer):利用客向け運用指針。1・2については、現時点では協力要請に留まり、10月1日以降に義務的に運用することになる旨説明されています。
8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)」を発出しました。
8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第11/2564号)し、あわせて各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号)」を発出しました。バンコクでの主な点としては以下となります。
- 8月31日まで継続して、不要不急の外出自粛(注:日中の外出も控えることが求められる趣旨。)、午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止措置等がとられます。
- 県境を越えた移動、就中、最高度厳格管理地域から他地域への出境管理の観点から、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。
- 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間、および、配達サービス形式(注:店舗での注文ではなく、店舗外からの注文と配送の趣旨であり、独立型店舗に認められた持ち帰り形式と異なる)に限るとの条件下で営業を認める。
- 8月31日まで適用するものとし、14日毎に見直しを行う。
詳しくは、在タイ日本国大使館 新型コロナウイルスに関するお知らせ(「CCSA指令(11/2564)」の発表)もご確認ください
日本人専用ワクチン接種予約に関して
8月1日
タイ保健省、在タイ王国日本国大使館及び協力病院(バンコク病院、サミティヴェート病院、BNH病院、バムルンラード・インターナショナル病院、メドパーク病院、セリラック病院及びシーナカリン病院)との連携により、タイ在住の日本人の皆様が利用可能な新型コロナ・ワクチン接種の機会が提供されることになりましたので、以下のとおりお知らせします。
- 8月初旬から、タイ政府の方針に基づき、60歳以上の高齢者、7つの基礎疾患保有者及び12週以降の妊婦を対象に接種が開始されます。
- それ以外の方(18歳以上)については、上記の優先対象の方の接種状況を見ながら、開始されます。
病院の予約フォームからの申し込みになります。基本的にはアストラゼネカですが、病院により年齢制限(50歳以上)のありなし、ワクチンの種類の選べる病院などありますので、ご自身でご判断ください。50歳以下でも申し込みの出来る病院もありますが、当日打てない可能性など考慮し、確実にワクチンを摂取する場所でのお申し込みが推奨されています。
お願いと注意事項
- 複数の病院への登録はお控えください。
- 同じ方が複数の病院に登録されると、調整に時間を要し、具体的接種日のご案内が大幅に遅れたり、登録がキャンセルとなったりする可能性もありますので、登録は一つの病院にしていただくよう、御理解と御協力をお願いします。
- 深刻な副反応への公的補償・民間保険
- 新型コロナ・ワクチン接種により深刻な副反応が発生した場合、外国人は、タイ政府の公的補償の対象外です。このため、御自身で民間の新型コロナ・ワクチン保険に加入されるか、現在入っている保険の内容をご確認ください。病院によっては、民間保険の情報も提供しています。
なお、海外の予防接種で発生した副反応等による治療費等は、日本国政府の定める健康被害救済制度は適用されません。
- 新型コロナ・ワクチンの接種は任意です。
- タイ在住の日本人の皆様におかれては、新型コロナウイルス・ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解いただいた上で、ワクチン接種を御判断ください。
詳しくは、在タイ日本国大使館(概要対象者・開始時期・接種ワクチン・費用・注意事項など)もご確認ください
7月23日から8月2日まで、もしくは別途告示が行われるまでの規制強化
7月22日
7月21日、バンコク知事都は、23日金曜日から以下の場所を閉鎖する命令に署名しました。
- スポーツ施設(バスケット、バレーボール、ゴルフコース・練習場、サッカー場、テニスコートなど)
- 公園、植物園、運動場
- 展示会場、コンベンションセンター。
- ラーニングセンター、科学教育センター
- 公共・私立図書館
- 美術館・博物館・史跡・遺跡
- 児童・および就学前児童発達センター
- 美容院・理髪店・ネイルサロン
- プール
詳しくは、原文(タイ語)もご確認ください
7月20日から、バンコクなど10都県でさらに厳格な制限開始
7月19日
7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。
7月20日からの適用
- 飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
- 百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。
- ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
- コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
- 学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
- 病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。
7月21日からの適用
- 最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国における県境をまたぐ公共交通機関の事業者に対し、必要な防疫措置を行った上で、輸送能力の50%以下での運行を求める。運行に当たっては、ワクチン接種を行う人々および医療従事者への便宜を考慮しつつ、必要最低限の運行とするよう留意する。
詳しくは在タイ日本国大使館の新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出)もご確認ください。
7月12日、バンコクなど10都県で厳格な制限開始
7月9日
タイCOVID-19状況管理センターは、午後4時からの会見にて、7月12日月曜から適用となる新たな規制を発表しました。この制限は14日間の予定です。開始日が英語メディアは明日10日からと報道していますが、タイの政府広報では12日からとなっております。
- コンビニを含む商店、ナイトマーケット、公園(運動のみ)は午後8時まで。
- ショッピングモール内で営業できるのは、スーパーマーケット、レストラン、銀行、薬局、携帯ショップ、ワクチン接種場。
- 公共交通期間は午後9時から午前3時まで運行停止。
- 午後9時から午前4時までの夜間外出禁止
- 5人以上の集会禁止
- 医療活動などの仕事以外は外出を控えるよう要請。外出が許可されるのは、食料品の購入・医師の診察・ワクチン接種
- マッサージ・スパ・美容院などは営業禁止
- 学校はオンラインのみ許可
- 都・県外への旅行の制限
- 非常事態宣言は9月30日まで延長
6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまでの規制内容
6月28日
6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。
- 6月14日、6月20日に緩和された施設・活動を閉鎖ないし禁止する
- 都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また移民労働者の移動を禁ずる。
- 閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。
- レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。
- デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。
- ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。
- 当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。
- 本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。
- 本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
詳しくは、原文(タイ語)もご確認ください
6月21日からの規制緩和(バンコク都告示第33号の発出)
6月21日
6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。6月14日付け「バンコク都告示第32号」において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
- 公共のプールや類似の活動を行う施設。
- 運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
- 研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
- 公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
- 飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
- 屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
- コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
- 50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。
詳しくは、原文(タイ語)もご確認ください
6月14日からの規制緩和内容(バンコク都告示第32号の発出)
6月14日
6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
- 博物館および類似施設、史跡関連施設
- ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
- 美容医療クリニック
- 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
- 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。
詳しくは、原文(タイ語)もご確認ください
タイにおける新型コロナウイルス・ワクチン接種に関する追加情報
5月22日
5月21日、タイ政府は、新型コロナ対策本部(CCSA)終了後の記者会見で、タイ在住の外国人の新型コロナウイルス・ワクチン接種登録方法を発表しました。外国人向けワクチン接種登録は
- タイは、それぞれのリスクレベルに応じて、国籍にかかわらず全ての人に対してワクチン接種を行うことを最重要事項としている。
- タイ政府は、ワクチン接種を国家アジェンダとしており、外国人を含め全国における大規模ワクチン接種開始日を2021年6月7日に設定した。
- 外国人は、保健省の決定に従い、個人の健康記録が登録されている病院又は指定の病院において、社会保障番号又はパスポートを用いて、ワクチン接種登録(on-site registration)を行うことができるようになる。
バンコクについて、保健省は、ウィムット病院(Vimut Hospital、Address: 500 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400)、バンラック・ワクチン接種・ヘルス・センター(Bangrak Vaccination and Health Centre、Address: 11th floor, Bangrak Health Center, 9 South Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathorn, Bangkok 10120)をワクチン接種登録場所に指定した。これは、タイ大学長評議会の責任の下で実施される。
在タイ王国日本国大使館(タイにおける新型コロナウイルス・ワクチン接種に関する追加情報(令和3年5月21日現在))もご確認ください
5月17日よりバンコク都においては、席数は通常の25%とアルコールの提供は禁止のままですが、午後9時まで店内飲食が可能になります
5月16日
在タイ日本国大使館によりますと、5月15日、バタイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」を発出しました。
- 衛生マスク、または布マスクの着用
- 地域の決定
- 緊急で実施が必要な措置
- 当局職員の活動指針
- ワクチン接種の促進
- 感染拡大の原因となる行為の防止
- 勤務先以外での作業
詳しくは、原文(タイ語)もご確認ください
規制の適用期間を5月17日まで延長
5月8日
在タイ日本国大使館によりますと、5月7日、バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。期間の延長と、第26号が優先されること、違反者への罰金や禁固刑についてが書かれています。
「最大かつ厳格な管理区域(ダークレッドゾーン)」での規制
4月30日
4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。これにより、明日5月1日から店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。詳しくは非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)(在タイ日本国大使館)もご確認ください。
ASQ期間が14日以上に変更
4月30日
5月1日以降にCoEを取得した方、もしくは5月6日以降にタイに入国するすべての外国人は、ワクチン接種を受けた人も含め14日以上の検疫を受ける必要があります。
外出時の常時マスク着用を義務などバンコク都告示(第25号)
4月26日
4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。在タイ日本国大使館のウェブサイトにて本日からの変更点に関する日本語情報がアップされました。バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。本件に違反する物は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。その他閉鎖される施設の情報、時短、一部の営業の規制、常時マスク着用に関する情報など詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示(第25号)の発表)在タイ日本国大使館もご確認ください。
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国に関する措置の変更について
4月1日
在東京タイ王国大使館のウェブサイトにて本日からの変更点に関する情報がアップされました。タイ国内における隔離期間の短縮、搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Heakth Certification)の提示が不要に。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国に関する措置の変更についてもご確認ください。
非常事態宣言の45日再々々々々々々々々延長
3月31日
タイ政府は3月30日付けの官報において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を5月末日まで延長する旨発表しました、新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態宣言の延長について:5月末日まで)在タイ日本国大使館
タイ時間2021年4月1日0時01分以降、リストに入っていない国からの入国者の検疫期間が10日以上に短縮されます。
3月30日
日本以外の各国の大使館の案内メッセージや、入国許可書(Certificate of Entry)申請システムの案内が更新されています。CoE申請サイトの注意書きが"no less than 10 days"とあり、直訳すると10日以上になるため、実際の運用時に10日間で終わるのかは未だ不明です。
隔離期間が短縮されない国のリストを発表しました。
3月26日
タイの保健相は感染力の高い変異体が蔓延しているアフリカ10カ国のリストを公開しました。10日の隔離の対象外になる国のリストは4月1日よりウェブサイトで公開され、2週間ごとに更新されます。
4月よりASQの隔離期間を短縮すると発表しました。
3月9日
3月8日、タイの保健相は新型コロナウィルスワクチンを3ヶ月以内に摂取した外国人を対象に、入国時の隔離期間は7日間に短縮すると発表した。その他ワクチンを接種していないが、陰性証明を提示した外国人は10日に短縮する。ただし、アフリカからの入国者は対象外で、引き続き14日間の隔離が必要。これはまだ確定ではなく、閣議決定のあと正式な発表が出る見込みのようです。医療従事者やリスクの高い人々の摂取率が70%に到達した場合、10月からさらに規制を緩和する可能性もある。
1月22日よりビザの取得、更新に新型コロナ陰性の結果が必要になるかもしれません。
1月19日
タイ入国管理局のスポークスマンはタイでの滞在を延長したいすべての外国人にCOVID-19検査の陰性結果が義務付けられるという発表をしました。すぐに否定されましたがまだ混乱している状態で、永住ビザを申請する人のみが該当するという意見もあります。ビザエージェントに確認したところ、1月22日以降の手続きにはPCR検査の結果が必要との回答がありました。バンコクでPCR検査のできる病院情報(2021年1月18日更新)参考IMMIGRATION BACKTRACKS ON PLAN TO REQUIRE COVID-19 TEST FOR VISA
EXTENSIONS(Khaosodenglish:英語ニュース記事)
非常事態宣言の45日再々々々々々々延長
1月4日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation
Administration:コロナ対策担当)は、2月末までさらに45日延長する事を決定しました。
施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表
2021年1月2日
1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。在タイ日本国大使館にて日本語訳が掲載されています。詳しくは施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表(在東京タイ王国大使館)
日本から観光目的の渡航者は、タイへの入国が可能となりました
12月23日
特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者、またビザ免除対象国の渡航者は、日本からタイへの入国が可能になりました。ただし、コロナ禍において上記該当者を含む全ての渡航者は、タイ入国後の14日間隔離と入国前に入国許可書(COE)の取得が必須です。ビザ免除について詳しくはビザ免除について(在東京タイ王国大使館)
タイへの入国許可書の申請方式が2021年1月より変更になります。
12月9日
オンラインでの申請、受理ができるようになります。在東京タイ王国大使館にて詳細とガイドライン、マニュアルがあります。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国(新規システム)在東京タイ王国大使館
ゴルフ検疫が発表されました。
12月8日
政府官報のwebサイトに12月7日から発効するゴルフ検疫の指定に関する規則とガイドラインが公表されました。施設・宿泊施設のゾーニングや、エリア検疫、3回のPCR検査や契約病院、キャディは1人専用など。ガイドライン(タイ語)
すべての国からの訪問者に特別観光ビザ(STV)の申請が許可されるようになりました。
12月7日
内務省はSTVビザ措置依頼、あまり観光客が増えてない事にふれ、タイ内閣は観光客がより便利にタイに旅行できるよう、すべての国の外国人がSTVの申請ができるようになります。POSTTODAY(タイ語)しかし、現在も在東京タイ王国大使館には日本からの入国は出来ませんという記事のみとなります。
非常事態宣言の45日再々々々々々延長
11月17日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation
Administration:コロナ対策担当)は、12月1日から1月15日までさらに45日延長する事を決定しました。
12月の特別便の案内が在東京タイ王国大使館のサイトに掲載されています。
11月10日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
- 12月 3日(木) タイ国際航空 TG643 (11月10日午前10時より受付開始)
- 12月 4日(金) 日本航空 JL031 (11月11日午前10時より受付開始)
- 12月 6日(日) タイ国際航空 TG643 (11月10日午前10時より受付開始)
- 12月10日(木) タイ国際航空 TG643 (11月17日午前10時より受付開始)
- 12月11日(金) 全日空 NH847 (11月10日午前10時より受付開始)
- 12月13日(日) タイ国際航空 TG643 (11月24日午前10時より受付開始)
- 12月17日(木) タイ国際航空 TG643 (11月24日午前10時より受付開始)
- 12月18日(金) 日本航空 JL031 (11月11日午前10時より受付開始)
- 12月20日(日) タイ国際航空 TG643 (12月1日午前10時より受付開始)
- 12月24日(木) タイ国際航空 TG643 (12月1日午前10時より受付開始)
- 12月25日(金) 全日空 NH847 (11月11日午前10時より受付開始)
- 12月27日(日) タイ国際航空 TG643 (12月8日午前10時より受付開始)
非常事態宣言の1ヶ月再々々々々延長
10月28日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation
Administration:コロナ対策担当)から提案されていた感染防止策などについての非常事態宣言の延長を内閣が了承し、11月末までさらに1ヶ月延長する事を発表しました。
保険委員会(OIC)が外国人向けの新型コロナ保険をオンライン販売開始
10月23日
外国人向けの30日から1年までのCOVID-19保険パッケージが発表されました。日本からで保険期間1年間、医療費・死亡の際は3,200,000バーツまでの保障内容で23.040バーツとなっています。詳しくは以下のタイ国政府観光庁、もしくはCovid-19
Insuranceのサイトでご確認ください。TATが外国人訪問者に強制医療保険を発表(日本語)Covid-19 Insurance(英語)
非常事態宣言の1ヶ月再々々々延長
9月28日
首相は非常事態宣言が10月31日までさらに1ヶ月延長する事を発表しました。
10月の特別便の案内が在東京タイ王国大使館のサイトに掲載されています。
9月11日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年10月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
- 10月 1日(木) タイ国際航空 TG643 (9月14日午前10時より受付開始)
- 10月 2日(金) 全日空 NH847 (9月14日午前10時より受付開始)
- 10月 4日(日) タイ国際航空 TG643
- 10月 8日(金) タイ国際航空 TG643
- 10月 9日(木) 全日空 NH847 (9月14日午前10時より受付開始)
- 10月11日(日) タイ国際航空 TG643
- 10月15日(木) タイ国際航空 TG643
- 10月18日(日) タイ国際航空 TG643
- 10月22日(木) タイ国際航空 TG643
- 10月25日(日) タイ国際航空 TG643
- 10月29日(木) タイ国際航空 TG643
国内での陽性者が見つかる
9月4日
9月3日、100日以上国内での陽性者はいないと発表していたタイですが、8月26日に収監されたDJが9月2日の検査で陽性が確認されたと発表がありました。
9月の特別便の案内が在東京タイ王国大使館のサイトに掲載されています。
8月27日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
- 9月10日(木) タイ国際航空 TG643 (受付終了)
- 9月11日(金) 日本航空 JL031
- 9月17日(木) タイ国際航空 TG643
- 9月18日(金) 日本航空 JL031
- 9月24日(木) タイ国際航空 TG643
- 9月25日(金) 全日空 NH847
非常事態宣言の1ヶ月再々々延長
8月21日
8月21日タイ政府のCCSAは非常事態宣言を9月末までさらに1ヶ月延長する事を了承しました。
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便
8月20日
在東京タイ大使館にて9月出発分のタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便の案内が出ています。9月4日の全日空便の案内が開始されています。今後の予定は9月10日、9月24に日のタイ航空便が調整中のようです。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月4日)NH847 // 全日空をご覧ください。
タイ国内で新型コロナの陽性者が見つかりました
8月19日
ドバイより帰国し、14日の検疫・隔離を終えた方から陽性反応が出たようです。現在サムットプラカーンのRamathibodi Chakri
Naruebodindra病院にて治療中とのことです。
タイ民間航空局(CAAT)一部の外国人の入国を許可
8月4日
本日よりタイに入国できる人の種類に”有効な居住証明書、または居住許可のある人(永住者)”の配偶者と子供が追加されました。航空機のタイへの出入りを許可する条件に関するタイの民間航空局の発表(その3)タイ民間航空局(タイ語)
外国人専用特別便の受付、案内が在東京タイ王国大使館サイトにて
7月31日
現在日本のタイ大使館にてタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便、8月13日、21日、27日の便に関してのお知らせが出ています。タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年8月13日)TG 643 // タイ国際航空(在京タイ大使館)
外国人専用特別便の運行、受け付け終了
7月25日
7月23日から受け付けをはじめていたタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年8月7日)ですが、すぐに受付終了してしまいました。
非常事態宣言の1ヶ月再々延長
7月22日
7月22日プラユット首相は非常事態宣言を8月末までの延長について了承し、正式に延長が決定されました。
非常事態宣言の1ヶ月再々延長
7月21日
7月21日タイ政府のCCSAは非常事態宣言を8月末までさらに1ヶ月延長する事を了承しました。
Condo One Xでの感染者
7月14日
7月10日午前9時25分、スーダンの外交官家族がコンドニミアムに到着しました。その後外交官の娘の感染が分かったため、午前11時38分に救急車で運ばれました。家族は12日午前4時にスーダン大使館の宿泊施設に移動しました。建物の共有部は閉鎖され消毒が徹底されています。
タイ民間航空局による新たな告示の発出
7月3日
7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し,新たな告示を発出しました。
新たな告示には、タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
この結果、タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが、今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。
また、本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き日本大使館サイトやタイ政府等からの発表をご確認ください。
タイ民間航空局告示航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(第2号)(日本大使館)
The
Notification on Conditions for Aircraft Permission to Enter Thailand (No.2)(タイ語・英語)
新型コロナウイルスに関するお知らせ(「国際的な人の移動に関する」官報の公布)
7月2日
本日在タイ日本国大使館のお知らせが更新されました。
- タイ政府は6月30日付けの官報において、 国際的な人の移動に関する決定事項を発表しました。この結果、入国できる人の範囲が拡大されました
- また同日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための、タイに入国する渡航者に対する防疫措置(CCSA命令(7/2563)附票)を発表しました
なお、同官報及び同CCSA命令の(11)に言う、ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては、両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては、タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり、
一般の国際旅客便は運航していないため、タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので、詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。
それぞれの日本語訳も公開されています。
非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号):国際的な人の移動に関する官報(日本大使館)
型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票)(日本大使館)
CAAT(タイ民間航空局)の制限の延期と一部緩和
6月30日
6月29日CAATは今月末までとされていた旅客機の着陸禁止を無期限に延長しました。しかし、7月1日よりタイへ着陸できる飛行機が増えるよう、条件は緩和されています。タイ人、もしくは次の対象者が乗っている飛行機は着陸が許可される。追加された主な対象者は
- タイ人の配偶者、両親、または子供
- 有効な居住証明書、または王国に居住する許可を得ている
- 労働許可証を持つ外国人の家族
- 留学生とその両親や保護者
- タイで医療を受ける人とその付き添い(新型コロナを除く)
- 特別な取り決めで入国が許可されている国籍者。
となっております。
14日間の自費隔離は適用される。隔離ホテルが一つ増え1049室が確保されています。
本日日本大使館による日本語訳、タイ航空局サイトでは英語版のドキュメントが公開されました。
詳しくは【主要部分の日本語仮訳】タイ民間航空局告示航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(日本大使館) 、またはタイ民間航空局CAATのサイト(The Notification
on Conditions for International Flight Permit to Thailand)(英語)をご確認ください
非常事態宣言の1ヶ月再延長
6月29日
6月29日タイ政府は非常事態宣言を7月31日までさらに1ヶ月延長しました。
夜間外出禁止の解除と第4段階規制緩和
6月15日
本日より夜間外出禁止が解除されます。その他飲食店での酒類販売許可などもありますが、非常事態宣言自体は今月末まで継続されますのでご注意ください。バーやナイトクラブなど一部の業種を除き多くの経済活動の再開が許可されます。
まだ人数制限や消毒、ソーシャルディスタンスの確保などいくつものルールは残り、感染拡大には充分気をつけなくてはなりませんが平常が戻り始めてきました。 【主要部分の日本語仮訳】「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第10号)(日本大使館)もご覧下さい。
夜間外出禁止時間の短縮
5月29日
国家安全保障理事会(NSC)事務総長Gen Somsak
Roongsitaは最新のニュースレポートにて夜間外出禁止を23時から3時までと1時間短縮することを決定しました。モールの閉店時間も20時から21時へ1時間延長されます。施行開始日はまだ未定です。
非常事態令など7月1日で解除の予定
5月29日
バンコクポストによりますと、国家安全保障理事会(NSC)事務総長Gen Somsak
Roongsitaは政府は7月1日にすべての企業と活動の封鎖を完全に解除する計画を立てており、準備をしているようです。非常事態宣言や夜間外出禁止、州をまたぐ旅行などが許可される見込みです。
非常事態令も6月30日まで再延長
5月26日
内閣は非常事態令が6月末までさらに1ヶ月延長する事を決定しました。夜間外出禁止の緩和などについては金曜日に発表される予定です。
タイへの民間機の飛行禁止期間が6月30日まで再延長
5月16日
5月31日まで延長されていた、タイへの民間機の着陸禁止は6月30日まで延長されました。詳しくはタイ民間航空局CAATのサイト(Extension of
temporary ban on all international flights to Thailand until 30 June 2020)(英語)をご確認ください
5月17日からショッピングモールなどの再開と夜間外出禁止の1時間短縮
5月13日
本日の決定事項として、5月17日より、夜間外出禁止の時間が23:00 -
04:00に短縮されます。そして、ショッピングモールは午前10時から午後8時まで営業ができるようになります。体育館やプールなども閉鎖解除になりますが、3人以上のチーム競技など禁止事項はまだ多く残ります。
新型コロナウィルスの新規感染者数が0に
5月13日
タイ国内での新規感染者数が初めて0になりました。先週あたりからバンコク内の車も人も増えてきていますし、いろいろな施設の閉鎖の解除も始まっています。ここで気を抜かずに0の更新が続くことを願います。
チャトチャク・ウイークエンドマーケット明日から営業開始。ショッピングモールは再来週から?
5月8日
5月3日より段階的に緩和されている規制ですが、今週末よりチャトチャクのマーケットも再開します。本日COVID-19状況管理センター(CCSA)のスポークスマンDr Taweesin
Visanuyothinは、5月17日からロックダウンを第2段階目に緩和すると発表しました。これにより、未だ休業中のショッピングモールも再来週17日より営業再開する方向で議論されているという報道とも合います。
営業禁止などの措置の一部緩和
5月3日
本日よりレストラン・その他小売業・美容室・クリニック・公園・市場・ゴルフコースなど制限付きではありますが、一部の業種の再開が可能となりました。ソーシャルディスタンスの保持や定期的なクリーニングなど感染防止対策をしっかりする事が条件となっています。チャトチャクのウィークエンドマーケットは再開の準備にまだ時間がかかるようです。
アルコール販売禁止を解除
5月2日
レストランなどでの飲酒は禁止のままですが、販売の許可がでました。
非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長
4月28日
プラユット首相は、4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表)(日本大使館)をご確認ください
タイへの民間機の飛行禁止期間が5月31日まで延長
4月27日
4月30日まで延長されていた、タイへの民間機の着陸禁止は5月31日まで延長されました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)(日本大使館)をご確認ください
王国内の一部外国人の滞在に関する特例の期間延長
4月22日
3月26日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する特例を7月31日まで延ばすことになりました。90日レポートもこの期間は不要になります。
バンコクでのアルコール販売禁止期間の延長
4月20日
本日夕方バンコク知事はアルコールの販売禁止期間を10日間延長する書類にサインをしました。4月30日まで販売禁止になります。
タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長
4月15日
タイ民間航空局は,4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)(日本大使館)をご確認ください
タイ入国時に求められる提出書類の追加
4月14日
タイ外務省より,4月12日付け口上書をもって,タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が,タイへ入国するにあたっては,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡がありました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国時に求められる提出書類の追加)(日本大使館)をご確認ください
4月10日から10日間、バンコクでのアルコール販売禁止
4月9日
バンコクでも明日から10日間アルコール販売が禁止されるというニュースが出ました。
王国内の一部外国人の滞在に関する特例
4月9日
2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月26日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する。また、90日レポートも4月30日まで一時的に免除するという内容が内務省告示が官報に掲載されました。労働許可証(ワークパーミット)は対象外のようですのでご注意ください。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(ビザの期限延長について)日本大使館をご確認ください
タイへの飛行機の到着禁止延長の噂
4月6日午後5時
タイ民間航空局は4月7に午前0時から4月18日23時59分までタイへの飛行機の到着禁止を延長させるようです。 詳しくはタイ民間航空局の発表(タイ語)をご確認ください
本日から3日間タイへの飛行機の到着禁止
4月4日午前9時
4月3日夜日本やシンガポールから戻ってきたタイ人がスワンナプーム空港で強制検疫から逃げたため、タイ民間航空局(CAAT)は4月4日午前0時より4月6日午後11時59分までタイの空港への旅客機の着陸を禁止しました。
詳しくはタイ民間航空局の発表(タイ語)をご確認ください
この影響で飛行機不足のため、出発便にもキャンセルが出ているようです。
タイで夜間外出禁止令
4月2日午後6時
プラユット首相は、午後10時から午前4時まで外出禁止令を出しました。適用は明日4月3日よりとなります。終了時期に関しては現在未定です。特別な理由がない限り最高で4万バーツの罰金または最大2年の禁固刑となりますのでご注意ください、
夜間店舗の閉鎖と公園終日閉鎖
4月1日
本日バンコク都知事は全てのコンビニエンスストア、スーパーマーケット、レストランなど深夜12時から朝5時まで閉店する。バンコクの全ての公園は、4月30日まで閉鎖する事が通知されました。
タイへの渡航中止勧告
3月31日
- 3月31日,日本外務省は,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,感染症危険情報レベルの引き上げ等を発表しました。
- 同発表の中で,タイにおける感染症危険情報レベルはレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)からレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げられております。
- 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。
日本国大使館新型コロナウイルスに関するお知らせ(感染症危険情報レベルの引き上げ)もご確認ください。
県境を越える場合はT8フォームが必要です
3月28日午後1時
MRTのパープルラインにてバンコクからノンタブリー県へ行く際にも必要になります。ご利用の場合にはMRTの駅においてあるT8フォームの記入とパスポートを持ち歩くようお願いします。
7日間の自宅待機を要請
3月27日午後1時
Bangkok Postによると、国防総省の責任者Gen Pornpipat
Benyasri氏は今週末から7日間自宅待機を要請し、必要不可欠な場合をの沿いて、自宅から出ないよう要請しています。Public told to stay home 7 days(英語)
水際対策の強化(日本)14日間待機・公共交通機関を使用しない要請
3月26日
日本大使館からの発表によりますと、検疫の強化(厚生労働省)として、3月28日午前0時以降の出発便で日本に帰国の場合、検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。とのことです。詳しくは、新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:3月26日)もご確認ください。
外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止
3月26日
日本大使館からのメールによりますと、
- 3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。
- なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
- 今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
詳細は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第3項抜粋)ー日本大使館からご確認ください。
外部業者の立ち入りについて
3月25日午前10時
感染防止のため、物件内に外部業者(エアコンやテレビなど大型家電の修理やメイドなど)の立ち入りを断る物件が出てきております。そして、物件内のエンジニアの部屋への立ち入りも緊急時対応以外は自粛する物件、
管理事務所自体が閉まる物件など出てきております。現在物件毎の対応を調べております。このような状況を受け、従業員が田舎へ帰ってしまっており作業を受けることの出来ない業者も出てきています。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う領事窓口時間短縮等のお知らせ
3月24日午後7時
日本大使館からのメールによりますと、3月26日より窓口時間の短縮、旅券・証明の申請から交付までの日数延長、戸籍・国籍関係の届け出やご相談の事前予約制を実施いたします。とのことです。
- 窓口受付時間の短縮
- 【変更後】8時30分から11時00分,13時30分から15時00分まで
(【現行】8時30分から12時00分,13時30分から16時00分まで)
- 当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)
- 証明
【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→水曜日交付)。当面の間,即日交付を見合わせます。
(【現行】原則として翌日交付。ただし一定の条件が揃えば即日交付。)
- 旅券
【変更後】申請日を1日目と計算し,6開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→翌週の月曜日交付)。
(【現行】申請日を1日目と計算し,4開館日目で交付。)
- 戸籍・国籍関係の届出やご相談
【変更後】事前予約制を導入いたします。あらかじめ当館領事部にご連絡いただき,予約をおとりください。
(【現行】特に制約なし)
日本大使館からの発表が出ましたら更新いたします。
3月25日からバンコクで鉄道に乗るためにマスクの着用が義務づけられます
3月24日
タイの運輸省は本日国鉄、BTS、MRT、エアポートリンクを含む全ての列車に乗るためにフェイスマスクの着用を命じました。
マスクはBTSサイアム、MRTシーロム、MRTラマ9世駅、ARLパヤタイ、ARLマッカサンなどの一部の駅では無料または、手頃な価格で購入できるようにするとのことです。
どうしてもマスクの購入が出来ない方へ向けて数に限りはございますが、弊社本社にておわけ致しております。
プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表
3月24日午後3時30分
日本大使館からのお知らせ新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)によりますと
3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
- 同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
- 状況の改善のために広範な協力をお願いする。
- 現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
入居・退去に関しても影響が出る可能性がございます。特にバンコク都外から、もしくはバンコク都外への引越などが厳しくなる可能性もございます。現在弊社のお客様には確認の上、明日中での入居など調整をしております。
バンコク都緊急事態宣言
3月24日午後2時
首相は外出禁止令、旅行を制限などの新しい事柄について発表しました。詳しくは本日遅くに発表されるということ、施行は26日木曜日から4月末までとなるようです。
バンコク都知事、バンコク都以外での施設の閉鎖、陸上国境の原則封鎖
3月23日午後6時
3月23日在タイ日本国大使館からのメールによりますと、
- 3月23日,バンコク都知事は,バンコク都感染症委員会の意見を受けて,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針を発表しました。
- 3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖する旨,発表されました。
- 3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの期間,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防のため,首都バンコクにおいて人々が集う施設を閉鎖することを発表していますが,同様の措置がタイ各地でもとられています。
バンコク都知事の発表として、バンコクから出ないよう協力を求めることや、ウイルスに感染しないよう協力を求める、他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求めるなどあります。
タイ各地における感染予防措置。
- チョンブリー県(パタヤなど):3月18日から3月31日
- チェンマイ県:3月23日から4月13日
- パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
- サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
- アユタヤー県:3月20日から4月2日
- プラチンブリー県:3月18日から3月31日
- プーケット県:3月18日から3月31日
- ノンタブリ県:3月22日から4月12日
- ナコンラチャシマ県(コラート):3月22日から4月12日
- ラヨーン県:3月19日から4月1日
- チェンライ県:3月21日から4月3日
- ナコンパトム県:3月22日から4月12日
- コーンケーン県:3月23日から4月12日
- ロッブリー県:3月19日から4月1日
- ウドンタニ県:3月22日から4月12日
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき、以上の県でも同様の措置が取られます。
詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(1.バンコク都知事による発表(3月23日) 2.タイ国内全ての陸上国境の封鎖 3.タイ各県における各施設の閉鎖措置)-在タイ日本大使館-もご覧ください。
バンコクの市場など閉鎖の修正
3月22日
3月22日在タイ日本国大使館からのメールによりますと、
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。
となっております。レストランとモールに関する定義を厳密にしたようです。23日現在プロンポン周辺でもテイクアウトのできる屋台の営業は確認されています。
バンコクの市場など食品売り場など以外は閉鎖(確定)
3月21日午後7時現在
2020年3月21日閉鎖のニュースは一度キャンセルという噂も出ましたが、バンコク知事は閉鎖という言葉を部分的に開くという言葉に置き換え発表されました。セブンイレブンは24時間営業を発表しています。その他スーパーなども生活用品の販売は続きます。
バンコクの市場など閉鎖のニュースはキャンセル
3月21日午後5時現在
2020年3月21日閉鎖のニュースは市民からの苦情によりキャンセルというニュースも出ております。詳細が分かりましたら再度更新致します。
バンコクの市場など閉鎖
3月21日午後2時現在
2020年3月21日バンコク知事は3月22日から4月12日までの22日間、複数の施設を閉鎖する決議を可決しました。
今まで閉鎖されていた学校や塾などに加え、生鮮食品を除く全ての種類の市場や大学などが含まれています。ショッピングモールはスーパーと薬局が営業、スーパーやコンビニはテイクアウト用に営業を続けるようです。
タイ入国に関して現在分かっていること
3月20日午前12時現在
2020年3月19日夜タイ民間航空局(CAAT)より新たな発表The Notification of the Civil Aviation Authority of Thailandon Practical
Guideline for Air Operators Performing Flights intothe Kingdom of
Thailand(英語)がありました。昨日の内容はキャンセルされ、タイ時間22日午前0時以降、全ての出発地からの飛行機のチェックイン時に
- 出発の72時間以内に発行された、新型コロナウイルス(COVID-19)陰性を証明する診断書
- 新型コロナウイルス(COVID-19)を含む医療費をカバーする10万米ドル以上の旅行保険への加入
の提示が求められるという内容になっています。
現在もタイ保健省のサイト内では日本の一部を含む感染が拡大している地域からの入国に対しては健康診断書・旅行保険に関する記述はありません。今回の発表は飛行機に乗る際の必要書類となります。しかし、航空会社向けのガイドライン(英語)には、タイ入国の際の旅行者の義務として伝染病対策担当者に対して健康診断書・保険の提示とTT8フォームの記入かAOT報告用アプリの案内のアプリケーションの登録とあります。
タイ国政府観光庁に日本語訳の記事があります。詳しくは【新型コロナウイルス】3/22から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン (3/20更新)(日本語)もご覧ください。
在タイ日本国大使館にも情報が掲載ました。新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月19日:タイ民間航空局からの発表)
タイ航空サイト内、タイへご旅行のお客様へ~必要書類のご案内~ページに必要書類に関しての具体的な内容の記述があります。
【必要書類】
- 医師が発行する新型コロナウイルス(COVID-19)陰性の証明書(英語またはタイ語)、および臨床検査の結果証明※
- ※ご出発72時間以内に発行されたものであること。日本の場合はPCR検査結果の証明書。
- ※新型コロナウイルスの症状が14日間なかったことを証明するものであること。
COVID-19に感染の恐れが無いことを証明する健康診断書もあります。
3月19日午後7時現在
2020年3月19日タイ国政府観光庁からの発表によりますと、3月21日0時(タイ時間)からタイ民間航空局(CAAT)の3月18日発表の新ガイドラインが有効になります。
在タイ日本大使館への確認と、保健省発表の内容も併せますと、日本出国に関して。
過去14日間の乗客の移動履歴を確認し、感染地域および感染拡大地域に移動したかどうかを確認する。
日本の感染拡大地域として北海道・東京・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・和歌山・沖縄が該当します。移動履歴がある場合
- 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は、出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
- 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。
上記2点の提示がない場合、搭乗券の発行を行わず、搭乗は拒否される。
詳しくはタイ国政府観光庁【新型コロナウイルス】3/21から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン 3/18発行(日本語)及びタイ民間航空局(The Civil Aviation
Authority of
Thailand(CAAT))(英語)をご確認ください。タイ国政府観光庁のニュースには出発日の72時間前までに発行されていることありますが、日本大使館は72時間以内に発行と答えています。ご注意ください。
日本大使館への確認情報
入国に関してはタイ民間航空局のガイドラインに従わないといけない可能性が高い。ただ、健康証明書を日本で発行できる可能性が極めて低いことなど含め、実際に運用されてみないとなんとも言えない。タイ側への働きかけはしている。今後変更される可能性があるので、頻繁に確認をしてくださいとのことです。
日本の保健所、感染指定病院への問い合わせ
新型コロナの疑いがない人は検査できない可能性が高い。もし検査をしたとして、コロナでないという証明書を医師が出すことはできない。
航空会社・空港への問い合わせ
- 日本のJALへ確認したところ、3月21日午前2時(日本時間)以降出発便に関して書類が必要
- タイのJALへ確認したところ、3月21日午前2時(日本時間)以降出発便に関して医師による健康診断書、新型コロナウィルスの陰性の証明、米10万ドル相当の旅行保険の3つの書類が必要
- 日本のANAの予約センターへ確認したところ、そのような情報は知らなかった。今から確認する
- タイのANAへ確認したところ、危険地帯(4カ国2地域)からは必要だが、日本からは書類は必要ない
- LCCで日本行きを続けているタイのノックスクートへ確認したところ、書類は必要ないとの回答
- 関西国際空港へ確認したところ、書類が必要
状況が常に変わっております。航空会社、空港、タイ保健省、観光庁などそれぞれの最新情報の確認もお願い致します。
確定していること
居場所報告のアプリのインストール、T.8フォームの記入が必要。