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プロンポンFuji1号前店








申請書類や申請方法をまとめました
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プロンポンFuji1号前店新型コロナウイルス(COVID-19)のタイでの現状に関して。2022年9月30日で非常事態宣言の解除、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)の解散と共に収束の方向へ。
2023年1月中国の海外旅行解禁に合わせ、タイでも再び一部制限開始(入国を制限している国から来る外国人に対してcovid対応保険が必要)
現在、タイに到着する海外旅行者はワクチン接種の証明を提示する必要はありません。また、外国人観光客はATKまたはRT-PCR検査の結果を提示する必要はありません。詳しくは、TAT NEWS(英語)もご確認ください。
中国やインドなど入国に際してPCR検査を行う国からの場合には保険が必要。(陸路入国、もしくはタイパスポートや、タイの労働許可証を持つ人は免除)保険がないことにより航空機への搭乗を拒否されることはない。対象国からの渡航者に対してタイへの到着時にランダムにチェックし、保険を持っていない場合、タイ入国手続き前に保険を購入する必要がある。念のため、搭乗予定の航空会社へ事前の確認をお願いします。
2022年10月以降は1週間毎の数字。
2023年1月、2022年10月以降の情報アップデートされました。(9,10月末の陽性者数が10倍弱、死者数が2倍に)
2023年1月22日、前回のアップデートで増えた死者数が元に戻りました。(10月以降の死者数が半分に)
新型コロナウィルスによる影響で職や住むところをなくした人たちのために、警察、行政と相談のもと食事と水とお金の提供をする社会奉仕活動を始めております。
この活動に関してはタイでの社会奉仕活動にて活動報告を致しております。
行政より、新型コロナウィルス関連の寄付場所が閉鎖されたため、現在バーンノックカミン財団の孤児院への寄付をしております。
タイを出国後戻ることの出来ないお客様に対して緊急支払い代行サービスを行っております。
家賃・電気・水道料金等の支払いを代行いたします。お困りのお客様は直接メールにてご連絡ください。タイへ入国後精算をお願いいたします。
2023年1月11日更新
在タイ日本大使館によりますと、
となっています。 詳しくは、タイ入国時規制の再度の変更について(1月10日続報)(在タイ日本大使館(日本語))もご確認ください。
保険に関しては未だに未確定です。梨田和也大使がツイッターにて日本からタイに来られる方はワクチン接種、保険の義務的加入は必要ありません。と発信していますが、上記2点はタイ航空当局から航空会社宛の通知です。 実際の入国に関しては、対象国からの渡航者に対してランダムにチェックをし、保険を持っていない場合はタイ入国手続き前に保険を購入する必要がある。が適用される可能性もありますので、ご注意ください。
2023年1月9日更新
1月9日、タイ国政府観光庁(TAT)は、タイに到着する海外旅行者はワクチン接種の証明を提示する必要はありません。また、外国人観光客はATKまたはRT-PCR検査の結果を提示する必要はありません。詳しくは、TAT NEWS(英語)もご確認ください。
タイはすべての訪問者を歓迎していますが、訪問者ソース市場では、帰国する自国民を含む入国者がPCR結果が陰性である必要がある場合があります。これに日本が含まれるのかはまだわかっておりません。ワクチン摂取が3回未満の方は保険がないといけないのかどうかが不確定です。
2023年1月9日更新
タイの報道より
1月8日、サクシアム・チダック氏。通信大臣タイ民間航空局(NEAT)が、以下の目的で国際線旅客の入国要件に関する更新された航空事業者通知(NOTAM)を発行したことが明らかになりました。DAILYNEWS(タイ語)
ワクチン証明書がない場合には、到着時にテストを受ける事で搭乗が可能
2023年1月9日更新
在タイ日本大使館発表:タイ航空当局からの通知内容
2022年9月30日更新
全国を対象に2020年3月以降適用してきた非常事態宣言は2022年9月30日を以て解除する。また、新型コロナ対策本部(CCSA)を解散し、10月1日(土)からは、保健省が感染症法に基づき必要な対策を講じる。
以下は過去の情報になります。
2022年6月17日更新
本日タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)より、7月1日以降の規制についていくつかの発表がありました。主な内容として、
2022年6月1日更新
6月1日より、すべての渡航者に対してタイ入国後の隔離措置が廃止されます。タイランドパスのオンライン申請が簡素化し、即時発行になりました。
在東京タイ王国大使館のページもご参照ください。
2022年6月1日以降にタイ渡航予定のタイ国籍を有しない方 の入国手順
2022年5月3日更新
5月1日より、入国要件がさらに緩和されました。タイランドパスは残りますが、多くの人が隔離なしに入国できるようになりました。ワクチン接種済みであれば、出発前のPCR検査も必要ありません。未接種者は72時間前のRT-PCRの陰性証明が無い場合は同じく5日間の隔離となりますのでご注意ください。
2022年3月31日更新
在タイ日本大使館よりのメールによりますと、明日4月1日よりタイへの入国に関して出発地でのPCRの陰性証明が不要になります。ただし、航空会社によっては飛行機搭乗の際に陰性証明書の提示が求められることもあり得ますので、念のためご利用の航空会社へあらかじめご確認ください。なお、日本からタイへの直行便を運営する日系航空会社(JAL,ANA)は日本での飛行機搭乗時に陰性証明書の提示は不要としています。
2022年3月18日更新
4月1日より出発地でのPCRの陰性証明が不要になる予定です。タイ到着後にRT-PCRテストを。
テスト&ゴーとサンドボックスでの入国の場合は5日目にATKテストを。ASQの場合は4-5日目に2度目のRT-PCRテストとなります。
Pre-travel Covid tests for arrivals lifted from April 1 - Bangkok Post(英語)
2022年2月24日更新
3月8日より新しい規制に合わせたTest&Goが開始されます。3月1日以降の申請で適用されます。緩和内容として
2022年2月1日更新
あらたに2日隔離のテストアンドゴーが開始。
2022年1月7日更新
昨年末に停止した1日隔離のテストアンドゴーは無期限での新規受付停止が発表されました。1月11日よりサンドボックスプログラムの対象地域が拡大します。現状のプーケットに加えてクラビとスラタニが対象となります。
2021年12月23日更新
2021年12月24日以降にタイにTest & Go、サンドボックスプログラムで入国する人は、5-6日目に政府指定の施設で追加の2回目のRT-PCR検査(無料)が必要になります。詳しくは 12月23日発表王室官報(タイ語)もご覧ください
2021年12月22日更新
2021年12月21日、オミクロン株の検出により、1日隔離のTest & Goが一時的に中断されることとなりました。現在もタイパスの申請は出来ますが、Test & Goは選ぶことが出来ません。サンドボックスもプーケット以外は選択出来ません。
首相のサインが終わり王室官報へ掲載された後にTest & Goとプーケットサンドボックスで入国した人は、7日目に政府指定の施設で追加の2回目のRT-PCR検査(無料)が必要です。
12月1日
11月30日の内閣会議での決定事項を元に新たな方針がCCSAより発表されました。オミクロン株に対する措置として、12月16日以降予定されていた抗原テストへの変更はキャンセルされます。併せて隔離期間も1日必要になり、ホテル・送迎・RT-PCR代金は必要なままとなります。
完全なワクチン接種を終えた人に関する隔離期間が現状の7日から5日に短縮されます。タイ国内での医療保険がある場合、5万米ドル以上の保険は免除されます。空路のみ対応だった隔離期間の短縮(サンドボックス・テスト アンド ゴー)ですが、陸路・海路での入国でも対応されます。UPDATED! Thai Cabinet readjusts entry rules set to begin 16 December(12月16日以降のタイ入国方法の変更点 英語:タイ国政府観光庁)
11月27日
11月26日のCCSAの会議により、タイ全土の夜間外出禁止令を解除することが発表されました。緊急事態宣言は2022年1月31日まで延長されました。そして、12月16日以降、63の指定された国や地域からにタイへ入国する人は時間のかかるPCR検査ではなく、抗原テストになります。このシステム変更にあたり、待機ホテルの必要がなくなるという情報もあり、タイランドパスの登録方法が変更されます。12月1日より新しいシステムが動く予定となっています。
11月1日
2021年11月1日よりタイ国内のゾーン分けが変更されました。バンコクは従来の最高度厳格管理地域(ダークレッドーゾーン)より観光開国パイロット地域(ブルーゾーン)に変更されました。これに伴い、多くの制限が解除されています。ただし、同じくブルーゾーンに変更されたパタヤを含むチョンブリ県では、知事の要請によるアルコールの提供含むいくつかの制限が残っていますので、ご注意ください。在タイ日本国大使館のページもご参照ください。新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更)
10月25日
2021年11月1日より現COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付を開始致します。 ただし、Thailand Passでの承認手続きには 7 日間前後要しますので、2021年11月1日~10日にタイへご渡航予定の方で、COE発行をご希望の方は、現COE申請システムにて2021年10月27日までにご登録下さい。 なお、渡航日の 14 日前までに新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている方は、AQもしくはSHA+ホテルの 1 泊分予約確認書、及び新型コロナウィルス感染症及び関連疾患の治療費を含む 5 万USドル以上の治療補償がある医療保険証にて COE 申請が可能です。COE申請システムに代わり「Thailand Pass」システムにてタイ渡航の登録受付(在東京タイ王国大使館)もご確認ください。
10月22日
バンコクを含む17都県の夜間外出禁止令は10月31日午後11時から解除される予定です。
10月22日
日本を含む46の国と地域から出発するワクチン完全接種者は、タイの入国時の隔離期間が最低で一晩に短縮されます。規定回数のワクチン接種が済んでいない場合には、今までと同じ隔離期間となります。 保護者と一緒に旅行中の12歳未満の子供は、保護者と同じ条件となります。TATNEWSの記事もご確認ください。
10月15日
10月14日CCSAの会議は、夜間外出禁止の時間を午前11時から午前3時までに短縮すると発表しました。10月16日より発効されます。
10月1日
隔離期間が短縮された事により、現在ASQホテルより10日間の隔離で出られるようになったというメッセージが出ています。
9月30日
9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。
以下主な変更点です。注意事項など詳しいことは在タイ日本国大使館 新型コロナウイルスに関するお知らせ(新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第34号(規制措置の継続適用)の発出))にてご確認ください
9月27日
CCSA会議にてワクチン摂取を受けた海外旅行者の検疫期間を10月1日から7日感に短縮することに合意しました。ワクチン摂取を受けていない場合、空路での入国の場合は10日、陸路入国は14日の隔離になるようです。夜間の外出禁止時間は22時から4時になります。レストランは午後9時まで営業できるようになりますが、店内でのアルコール販売は禁止のままです。その他美容院やスパ、映画館なども条件付きで再開される予定です。今後内閣によって承認され、官報で公開されたあと正式に確定します。
先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、 そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
9月11日
日本大使館からのメールからの抜粋となります。
9月10日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を9月30日まで継続して適用することを決定しました。
先のCCSA決定事項第32項で発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施、 そして「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等については、将来的な本格実施に向けたものとして、現時点では協力要請に留まっております。
ダークレッドゾーン(バンコク)における各種規制措置
9月3日
日本大使館からのメールからの抜粋となります。9月1日から適用されている「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の運用指針がタイ保健省から発表されました。日本大使館の翻訳による、感染のない顧客(COVID Free Customer):利用客向け運用指針。1・2については、現時点では協力要請に留まり、10月1日以降に義務的に運用することになる旨説明されています。
8月30日
8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、国内での各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第32号)」を発出しました。
8月2日
8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第11/2564号)し、あわせて各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号)」を発出しました。バンコクでの主な点としては以下となります。
8月1日
タイ保健省、在タイ王国日本国大使館及び協力病院(バンコク病院、サミティヴェート病院、BNH病院、バムルンラード・インターナショナル病院、メドパーク病院、セリラック病院及びシーナカリン病院)との連携により、タイ在住の日本人の皆様が利用可能な新型コロナ・ワクチン接種の機会が提供されることになりましたので、以下のとおりお知らせします。
病院の予約フォームからの申し込みになります。基本的にはアストラゼネカですが、病院により年齢制限(50歳以上)のありなし、ワクチンの種類の選べる病院などありますので、ご自身でご判断ください。50歳以下でも申し込みの出来る病院もありますが、当日打てない可能性など考慮し、確実にワクチンを摂取する場所でのお申し込みが推奨されています。
お願いと注意事項
7月22日
7月21日、バンコク知事都は、23日金曜日から以下の場所を閉鎖する命令に署名しました。
7月19日
7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第10/2564号)し、あわせて不要不急の外出の禁止など、各種活動および人の移動の制限等を強化する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)」を発出しました。
7月20日からの適用
7月21日からの適用
詳しくは在タイ日本国大使館の新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の発出)もご確認ください。
7月9日
タイCOVID-19状況管理センターは、午後4時からの会見にて、7月12日月曜から適用となる新たな規制を発表しました。この制限は14日間の予定です。開始日が英語メディアは明日10日からと報道していますが、タイの政府広報では12日からとなっております。
6月28日
6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。
6月21日
6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。6月14日付け「バンコク都告示第32号」において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
6月14日
6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
5月22日
5月21日、タイ政府は、新型コロナ対策本部(CCSA)終了後の記者会見で、タイ在住の外国人の新型コロナウイルス・ワクチン接種登録方法を発表しました。外国人向けワクチン接種登録は
バンコクについて、保健省は、ウィムット病院(Vimut Hospital、Address: 500 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400)、バンラック・ワクチン接種・ヘルス・センター(Bangrak Vaccination and Health Centre、Address: 11th floor, Bangrak Health Center, 9 South Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathorn, Bangkok 10120)をワクチン接種登録場所に指定した。これは、タイ大学長評議会の責任の下で実施される。
在タイ王国日本国大使館(タイにおける新型コロナウイルス・ワクチン接種に関する追加情報(令和3年5月21日現在))もご確認ください
5月16日
在タイ日本国大使館によりますと、5月15日、バタイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」を発出しました。
5月8日
在タイ日本国大使館によりますと、5月7日、バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。期間の延長と、第26号が優先されること、違反者への罰金や禁固刑についてが書かれています。
4月30日
4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。これにより、明日5月1日から店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。詳しくは非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)(在タイ日本国大使館)もご確認ください。
4月30日
5月1日以降にCoEを取得した方、もしくは5月6日以降にタイに入国するすべての外国人は、ワクチン接種を受けた人も含め14日以上の検疫を受ける必要があります。
4月26日
4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。在タイ日本国大使館のウェブサイトにて本日からの変更点に関する日本語情報がアップされました。バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。本件に違反する物は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。その他閉鎖される施設の情報、時短、一部の営業の規制、常時マスク着用に関する情報など詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示(第25号)の発表)在タイ日本国大使館もご確認ください。
4月1日
在東京タイ王国大使館のウェブサイトにて本日からの変更点に関する情報がアップされました。タイ国内における隔離期間の短縮、搭乗可能健康証明書(Fit to Fly Heakth Certification)の提示が不要に。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国に関する措置の変更についてもご確認ください。
3月31日
タイ政府は3月30日付けの官報において、タイ国内全土を対象に適用している非常事態宣言を5月末日まで延長する旨発表しました、新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態宣言の延長について:5月末日まで)在タイ日本国大使館
3月30日
日本以外の各国の大使館の案内メッセージや、入国許可書(Certificate of Entry)申請システムの案内が更新されています。CoE申請サイトの注意書きが"no less than 10 days"とあり、直訳すると10日以上になるため、実際の運用時に10日間で終わるのかは未だ不明です。
3月26日
タイの保健相は感染力の高い変異体が蔓延しているアフリカ10カ国のリストを公開しました。10日の隔離の対象外になる国のリストは4月1日よりウェブサイトで公開され、2週間ごとに更新されます。
3月9日
3月8日、タイの保健相は新型コロナウィルスワクチンを3ヶ月以内に摂取した外国人を対象に、入国時の隔離期間は7日間に短縮すると発表した。その他ワクチンを接種していないが、陰性証明を提示した外国人は10日に短縮する。ただし、アフリカからの入国者は対象外で、引き続き14日間の隔離が必要。これはまだ確定ではなく、閣議決定のあと正式な発表が出る見込みのようです。医療従事者やリスクの高い人々の摂取率が70%に到達した場合、10月からさらに規制を緩和する可能性もある。
1月19日
タイ入国管理局のスポークスマンはタイでの滞在を延長したいすべての外国人にCOVID-19検査の陰性結果が義務付けられるという発表をしました。すぐに否定されましたがまだ混乱している状態で、永住ビザを申請する人のみが該当するという意見もあります。ビザエージェントに確認したところ、1月22日以降の手続きにはPCR検査の結果が必要との回答がありました。バンコクでPCR検査のできる病院情報(2021年1月18日更新)参考IMMIGRATION BACKTRACKS ON PLAN TO REQUIRE COVID-19 TEST FOR VISA EXTENSIONS(Khaosodenglish:英語ニュース記事)
1月4日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation Administration:コロナ対策担当)は、2月末までさらに45日延長する事を決定しました。
2021年1月2日
1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。在タイ日本国大使館にて日本語訳が掲載されています。詳しくは施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号の発表(在東京タイ王国大使館)
12月23日
特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者、またビザ免除対象国の渡航者は、日本からタイへの入国が可能になりました。ただし、コロナ禍において上記該当者を含む全ての渡航者は、タイ入国後の14日間隔離と入国前に入国許可書(COE)の取得が必須です。ビザ免除について詳しくはビザ免除について(在東京タイ王国大使館)
12月9日
オンラインでの申請、受理ができるようになります。在東京タイ王国大使館にて詳細とガイドライン、マニュアルがあります。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国(新規システム)在東京タイ王国大使館
12月8日
政府官報のwebサイトに12月7日から発効するゴルフ検疫の指定に関する規則とガイドラインが公表されました。施設・宿泊施設のゾーニングや、エリア検疫、3回のPCR検査や契約病院、キャディは1人専用など。ガイドライン(タイ語)
12月7日
内務省はSTVビザ措置依頼、あまり観光客が増えてない事にふれ、タイ内閣は観光客がより便利にタイに旅行できるよう、すべての国の外国人がSTVの申請ができるようになります。POSTTODAY(タイ語)しかし、現在も在東京タイ王国大使館には日本からの入国は出来ませんという記事のみとなります。
11月17日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation Administration:コロナ対策担当)は、12月1日から1月15日までさらに45日延長する事を決定しました。
11月10日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
10月28日
タイ政府のCCSA(Covid-19 Coronavirus Situation Administration:コロナ対策担当)から提案されていた感染防止策などについての非常事態宣言の延長を内閣が了承し、11月末までさらに1ヶ月延長する事を発表しました。
10月23日
外国人向けの30日から1年までのCOVID-19保険パッケージが発表されました。日本からで保険期間1年間、医療費・死亡の際は3,200,000バーツまでの保障内容で23.040バーツとなっています。詳しくは以下のタイ国政府観光庁、もしくはCovid-19 Insuranceのサイトでご確認ください。TATが外国人訪問者に強制医療保険を発表(日本語)Covid-19 Insurance(英語)
9月28日
首相は非常事態宣言が10月31日までさらに1ヶ月延長する事を発表しました。
9月11日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年10月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
9月4日
9月3日、100日以上国内での陽性者はいないと発表していたタイですが、8月26日に収監されたDJが9月2日の検査で陽性が確認されたと発表がありました。
8月27日
タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)大使館サイトにて飛行機の出発日、申し込み手順の案内などが書かれています。
8月21日
8月21日タイ政府のCCSAは非常事態宣言を9月末までさらに1ヶ月延長する事を了承しました。
8月20日
在東京タイ大使館にて9月出発分のタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便の案内が出ています。9月4日の全日空便の案内が開始されています。今後の予定は9月10日、9月24に日のタイ航空便が調整中のようです。詳しくはタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月4日)NH847 // 全日空をご覧ください。
8月19日
ドバイより帰国し、14日の検疫・隔離を終えた方から陽性反応が出たようです。現在サムットプラカーンのRamathibodi Chakri Naruebodindra病院にて治療中とのことです。
8月4日
本日よりタイに入国できる人の種類に”有効な居住証明書、または居住許可のある人(永住者)”の配偶者と子供が追加されました。航空機のタイへの出入りを許可する条件に関するタイの民間航空局の発表(その3)タイ民間航空局(タイ語)
7月31日
現在日本のタイ大使館にてタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便、8月13日、21日、27日の便に関してのお知らせが出ています。タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年8月13日)TG 643 // タイ国際航空(在京タイ大使館)
7月25日
7月23日から受け付けをはじめていたタイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年8月7日)ですが、すぐに受付終了してしまいました。
7月22日
7月22日プラユット首相は非常事態宣言を8月末までの延長について了承し、正式に延長が決定されました。
7月21日
7月21日タイ政府のCCSAは非常事態宣言を8月末までさらに1ヶ月延長する事を了承しました。
7月14日
7月10日午前9時25分、スーダンの外交官家族がコンドニミアムに到着しました。その後外交官の娘の感染が分かったため、午前11時38分に救急車で運ばれました。家族は12日午前4時にスーダン大使館の宿泊施設に移動しました。建物の共有部は閉鎖され消毒が徹底されています。
7月3日
7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し,新たな告示を発出しました。
新たな告示には、タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
この結果、タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが、今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。
また、本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き日本大使館サイトやタイ政府等からの発表をご確認ください。
タイ民間航空局告示航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(第2号)(日本大使館)
The Notification on Conditions for Aircraft Permission to Enter Thailand (No.2)(タイ語・英語)
7月2日
本日在タイ日本国大使館のお知らせが更新されました。
なお、同官報及び同CCSA命令の(11)に言う、ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては、両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては、タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり、
一般の国際旅客便は運航していないため、タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので、詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。
それぞれの日本語訳も公開されています。
非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号):国際的な人の移動に関する官報(日本大使館)
型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票)(日本大使館)
6月30日
6月29日CAATは今月末までとされていた旅客機の着陸禁止を無期限に延長しました。しかし、7月1日よりタイへ着陸できる飛行機が増えるよう、条件は緩和されています。タイ人、もしくは次の対象者が乗っている飛行機は着陸が許可される。追加された主な対象者は
となっております。
14日間の自費隔離は適用される。隔離ホテルが一つ増え1049室が確保されています。
本日日本大使館による日本語訳、タイ航空局サイトでは英語版のドキュメントが公開されました。
詳しくは【主要部分の日本語仮訳】タイ民間航空局告示航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(日本大使館) 、またはタイ民間航空局CAATのサイト(The Notification
on Conditions for International Flight Permit to Thailand)(英語)をご確認ください
6月29日
6月29日タイ政府は非常事態宣言を7月31日までさらに1ヶ月延長しました。
6月15日
本日より夜間外出禁止が解除されます。その他飲食店での酒類販売許可などもありますが、非常事態宣言自体は今月末まで継続されますのでご注意ください。バーやナイトクラブなど一部の業種を除き多くの経済活動の再開が許可されます。 まだ人数制限や消毒、ソーシャルディスタンスの確保などいくつものルールは残り、感染拡大には充分気をつけなくてはなりませんが平常が戻り始めてきました。 【主要部分の日本語仮訳】「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第10号)(日本大使館)もご覧下さい。
5月29日
国家安全保障理事会(NSC)事務総長Gen Somsak Roongsitaは最新のニュースレポートにて夜間外出禁止を23時から3時までと1時間短縮することを決定しました。モールの閉店時間も20時から21時へ1時間延長されます。施行開始日はまだ未定です。
5月29日
バンコクポストによりますと、国家安全保障理事会(NSC)事務総長Gen Somsak Roongsitaは政府は7月1日にすべての企業と活動の封鎖を完全に解除する計画を立てており、準備をしているようです。非常事態宣言や夜間外出禁止、州をまたぐ旅行などが許可される見込みです。
5月26日
内閣は非常事態令が6月末までさらに1ヶ月延長する事を決定しました。夜間外出禁止の緩和などについては金曜日に発表される予定です。
5月16日
5月31日まで延長されていた、タイへの民間機の着陸禁止は6月30日まで延長されました。詳しくはタイ民間航空局CAATのサイト(Extension of temporary ban on all international flights to Thailand until 30 June 2020)(英語)をご確認ください
5月13日
本日の決定事項として、5月17日より、夜間外出禁止の時間が23:00 - 04:00に短縮されます。そして、ショッピングモールは午前10時から午後8時まで営業ができるようになります。体育館やプールなども閉鎖解除になりますが、3人以上のチーム競技など禁止事項はまだ多く残ります。
5月13日
タイ国内での新規感染者数が初めて0になりました。先週あたりからバンコク内の車も人も増えてきていますし、いろいろな施設の閉鎖の解除も始まっています。ここで気を抜かずに0の更新が続くことを願います。
5月8日
5月3日より段階的に緩和されている規制ですが、今週末よりチャトチャクのマーケットも再開します。本日COVID-19状況管理センター(CCSA)のスポークスマンDr Taweesin Visanuyothinは、5月17日からロックダウンを第2段階目に緩和すると発表しました。これにより、未だ休業中のショッピングモールも再来週17日より営業再開する方向で議論されているという報道とも合います。
5月3日
本日よりレストラン・その他小売業・美容室・クリニック・公園・市場・ゴルフコースなど制限付きではありますが、一部の業種の再開が可能となりました。ソーシャルディスタンスの保持や定期的なクリーニングなど感染防止対策をしっかりする事が条件となっています。チャトチャクのウィークエンドマーケットは再開の準備にまだ時間がかかるようです。
5月2日
レストランなどでの飲酒は禁止のままですが、販売の許可がでました。
4月28日
プラユット首相は、4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表)(日本大使館)をご確認ください
4月27日
4月30日まで延長されていた、タイへの民間機の着陸禁止は5月31日まで延長されました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)(日本大使館)をご確認ください
4月22日
3月26日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する特例を7月31日まで延ばすことになりました。90日レポートもこの期間は不要になります。
4月20日
本日夕方バンコク知事はアルコールの販売禁止期間を10日間延長する書類にサインをしました。4月30日まで販売禁止になります。
4月15日
タイ民間航空局は,4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)(日本大使館)をご確認ください
4月14日
タイ外務省より,4月12日付け口上書をもって,タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が,タイへ入国するにあたっては,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡がありました。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国時に求められる提出書類の追加)(日本大使館)をご確認ください
4月9日
バンコクでも明日から10日間アルコール販売が禁止されるというニュースが出ました。
4月9日
2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月26日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する。また、90日レポートも4月30日まで一時的に免除するという内容が内務省告示が官報に掲載されました。労働許可証(ワークパーミット)は対象外のようですのでご注意ください。詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(ビザの期限延長について)日本大使館をご確認ください
4月6日午後5時
タイ民間航空局は4月7に午前0時から4月18日23時59分までタイへの飛行機の到着禁止を延長させるようです。 詳しくはタイ民間航空局の発表(タイ語)をご確認ください
4月4日午前9時
4月3日夜日本やシンガポールから戻ってきたタイ人がスワンナプーム空港で強制検疫から逃げたため、タイ民間航空局(CAAT)は4月4日午前0時より4月6日午後11時59分までタイの空港への旅客機の着陸を禁止しました。
詳しくはタイ民間航空局の発表(タイ語)をご確認ください
この影響で飛行機不足のため、出発便にもキャンセルが出ているようです。
4月2日午後6時
プラユット首相は、午後10時から午前4時まで外出禁止令を出しました。適用は明日4月3日よりとなります。終了時期に関しては現在未定です。特別な理由がない限り最高で4万バーツの罰金または最大2年の禁固刑となりますのでご注意ください、
4月1日
本日バンコク都知事は全てのコンビニエンスストア、スーパーマーケット、レストランなど深夜12時から朝5時まで閉店する。バンコクの全ての公園は、4月30日まで閉鎖する事が通知されました。
3月31日
日本国大使館新型コロナウイルスに関するお知らせ(感染症危険情報レベルの引き上げ)もご確認ください。
3月28日午後1時
MRTのパープルラインにてバンコクからノンタブリー県へ行く際にも必要になります。ご利用の場合にはMRTの駅においてあるT8フォームの記入とパスポートを持ち歩くようお願いします。
3月27日午後1時
Bangkok Postによると、国防総省の責任者Gen Pornpipat Benyasri氏は今週末から7日間自宅待機を要請し、必要不可欠な場合をの沿いて、自宅から出ないよう要請しています。Public told to stay home 7 days(英語)
3月26日
日本大使館からの発表によりますと、検疫の強化(厚生労働省)として、3月28日午前0時以降の出発便で日本に帰国の場合、検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。とのことです。詳しくは、新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:3月26日)もご確認ください。
3月26日
日本大使館からのメールによりますと、
詳細は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第3項抜粋)ー日本大使館からご確認ください。
3月25日午前10時
感染防止のため、物件内に外部業者(エアコンやテレビなど大型家電の修理やメイドなど)の立ち入りを断る物件が出てきております。そして、物件内のエンジニアの部屋への立ち入りも緊急時対応以外は自粛する物件、 管理事務所自体が閉まる物件など出てきております。現在物件毎の対応を調べております。このような状況を受け、従業員が田舎へ帰ってしまっており作業を受けることの出来ない業者も出てきています。
3月24日午後7時
日本大使館からのメールによりますと、3月26日より窓口時間の短縮、旅券・証明の申請から交付までの日数延長、戸籍・国籍関係の届け出やご相談の事前予約制を実施いたします。とのことです。
日本大使館からの発表が出ましたら更新いたします。
3月24日
タイの運輸省は本日国鉄、BTS、MRT、エアポートリンクを含む全ての列車に乗るためにフェイスマスクの着用を命じました。
マスクはBTSサイアム、MRTシーロム、MRTラマ9世駅、ARLパヤタイ、ARLマッカサンなどの一部の駅では無料または、手頃な価格で購入できるようにするとのことです。
どうしてもマスクの購入が出来ない方へ向けて数に限りはございますが、弊社本社にておわけ致しております。
3月24日午後3時30分
日本大使館からのお知らせ新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)によりますと
3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
入居・退去に関しても影響が出る可能性がございます。特にバンコク都外から、もしくはバンコク都外への引越などが厳しくなる可能性もございます。現在弊社のお客様には確認の上、明日中での入居など調整をしております。
3月24日午後2時
首相は外出禁止令、旅行を制限などの新しい事柄について発表しました。詳しくは本日遅くに発表されるということ、施行は26日木曜日から4月末までとなるようです。
3月23日午後6時
3月23日在タイ日本国大使館からのメールによりますと、
バンコク都知事の発表として、バンコクから出ないよう協力を求めることや、ウイルスに感染しないよう協力を求める、他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求めるなどあります。
タイ各地における感染予防措置。
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき、以上の県でも同様の措置が取られます。
詳しくは新型コロナウイルスに関するお知らせ(1.バンコク都知事による発表(3月23日) 2.タイ国内全ての陸上国境の封鎖 3.タイ各県における各施設の閉鎖措置)-在タイ日本大使館-もご覧ください。
3月22日
3月22日在タイ日本国大使館からのメールによりますと、
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。
となっております。レストランとモールに関する定義を厳密にしたようです。23日現在プロンポン周辺でもテイクアウトのできる屋台の営業は確認されています。
3月21日午後7時現在
2020年3月21日閉鎖のニュースは一度キャンセルという噂も出ましたが、バンコク知事は閉鎖という言葉を部分的に開くという言葉に置き換え発表されました。セブンイレブンは24時間営業を発表しています。その他スーパーなども生活用品の販売は続きます。
3月21日午後5時現在
2020年3月21日閉鎖のニュースは市民からの苦情によりキャンセルというニュースも出ております。詳細が分かりましたら再度更新致します。
3月21日午後2時現在
2020年3月21日バンコク知事は3月22日から4月12日までの22日間、複数の施設を閉鎖する決議を可決しました。
今まで閉鎖されていた学校や塾などに加え、生鮮食品を除く全ての種類の市場や大学などが含まれています。ショッピングモールはスーパーと薬局が営業、スーパーやコンビニはテイクアウト用に営業を続けるようです。
3月20日午前12時現在
2020年3月19日夜タイ民間航空局(CAAT)より新たな発表The Notification of the Civil Aviation Authority of Thailandon Practical Guideline for Air Operators Performing Flights intothe Kingdom of Thailand(英語)がありました。昨日の内容はキャンセルされ、タイ時間22日午前0時以降、全ての出発地からの飛行機のチェックイン時に
の提示が求められるという内容になっています。
現在もタイ保健省のサイト内では日本の一部を含む感染が拡大している地域からの入国に対しては健康診断書・旅行保険に関する記述はありません。今回の発表は飛行機に乗る際の必要書類となります。しかし、航空会社向けのガイドライン(英語)には、タイ入国の際の旅行者の義務として伝染病対策担当者に対して健康診断書・保険の提示とTT8フォームの記入かAOT報告用アプリの案内のアプリケーションの登録とあります。
タイ国政府観光庁に日本語訳の記事があります。詳しくは【新型コロナウイルス】3/22から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン (3/20更新)(日本語)もご覧ください。
在タイ日本国大使館にも情報が掲載ました。新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月19日:タイ民間航空局からの発表)
タイ航空サイト内、タイへご旅行のお客様へ~必要書類のご案内~ページに必要書類に関しての具体的な内容の記述があります。
【必要書類】
COVID-19に感染の恐れが無いことを証明する健康診断書もあります。
3月19日午後7時現在
2020年3月19日タイ国政府観光庁からの発表によりますと、3月21日0時(タイ時間)からタイ民間航空局(CAAT)の3月18日発表の新ガイドラインが有効になります。
在タイ日本大使館への確認と、保健省発表の内容も併せますと、日本出国に関して。
過去14日間の乗客の移動履歴を確認し、感染地域および感染拡大地域に移動したかどうかを確認する。
日本の感染拡大地域として北海道・東京・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・和歌山・沖縄が該当します。移動履歴がある場合
上記2点の提示がない場合、搭乗券の発行を行わず、搭乗は拒否される。
詳しくはタイ国政府観光庁【新型コロナウイルス】3/21から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン 3/18発行(日本語)及びタイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))(英語)をご確認ください。タイ国政府観光庁のニュースには出発日の72時間前までに発行されていることありますが、日本大使館は72時間以内に発行と答えています。ご注意ください。
入国に関してはタイ民間航空局のガイドラインに従わないといけない可能性が高い。ただ、健康証明書を日本で発行できる可能性が極めて低いことなど含め、実際に運用されてみないとなんとも言えない。タイ側への働きかけはしている。今後変更される可能性があるので、頻繁に確認をしてくださいとのことです。
新型コロナの疑いがない人は検査できない可能性が高い。もし検査をしたとして、コロナでないという証明書を医師が出すことはできない。
状況が常に変わっております。航空会社、空港、タイ保健省、観光庁などそれぞれの最新情報の確認もお願い致します。
居場所報告のアプリのインストール、T.8フォームの記入が必要。
現在の状況を踏まえ、お客様・弊社スタッフの感染防止を第一に考えながらできる範囲で最大の対応を致しております。
バンコク都内でも、オフィスビルや病院の入り口など検温によるスクリーニング検査を行う場所が増えてきています。基準値以下の場合にはステッカーを貼り、手の消毒後建物内に入れるようになっています。
今年に入り国外からタイに入国した人は病院の診断書がないと入居できない物件や、入国関係なく外国人は全て診断書が必要な物件、入居時に立ち会いを拒否するオーナーも出てきております。
個々のオーナー様、物件により対応が違うため、それぞれのお客様に対して個別でご案内をさせていただいております。
入居中のお客様に関しましても、一度国外に出た場合には14日間部屋からの外出を禁止する物件も出てきております。 ご質問などはコンドミニアムの入居状況のページをご確認頂くか、直接弊社スタッフまでご連絡お願いします。
物件から出られなくなってしまったお客様に対して、弊社では緊急時無料買い物代行サービスを始めました。お困りの際にはご相談ください。
入居に関して必要な診断書の作成ができる病院のリストを作成しました。covid-19検査病院リストのページもご確認ください。
現在タイ王国政府観光庁からとタイ保健省とタイ民間航空局の発表内容が異なります。弊社でも確認作業をしておりますが、タイ入国の際には最新情報の取得をお願いします。
3月18日タイ航空関係者に確認したところ、現在は日本の主要空港での搭乗に関して健康診断書の提出はないとのことです。タイ入国時にAOTのアプリを強制的にインストール、T.8フォームへの記入し居場所の報告は義務となっています。
2020年3月18日タイ国政府観光庁からの発表によりますと、日本の特定の都市(北海道・東京・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・和歌山・沖縄)からの渡航者は、空港でのチェックインの際に以下の書類の提示が必要とあります。
詳しくはタイ国政府観光庁から渡航者の皆様へアドバイス 2020年3月18日(タイ時間午前10時)(日本語)
タイ保健省の発表によりますと、日本の特定の都市は「発生が継続している地域からの旅行者の要件」となり、出発地での上記2つの書類に関しての記述はありません。Requirements for travelers from the Disease Infected Zones(英語)も合わせてご確認ください。
2021年5月3日午後1時、現在のタイ国内での新型コロナウィルス感染者数は2,041人増えて71,025人と報告されております。そのうち40,984人が回復、29,765人が入院・隔離中。276人が死亡しています。
1人は外国から来て隔離中の外国人とタイに帰国し隔離中のタイ人です。国内感染のうち、バンコクは675人となっています。
2020年3月5日タイ政府は「韓国・中国・マカオ・香港・イタリア・イラン」の4カ国、2地域を危険地域と分類しました。これらの場所から来たタイ人および外国人は、自宅またはホテルの部屋で14日間自己検疫を行う必要があり、毎日当局に報告する必要があります。と発表されています。
2020年3月11日夜タイ保健省は、タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) 対策の内容について発表しました
3月12日日本大使館による、タイ保健省の発表内容の説明
以下在タイ日本国大使館からの転載となります。
今回のタイ保健省からの発表内容については、以下のリンク先から確認できます。
3月6日発表:一部報道で,タイ保健省が,日本を危険感染症地域に指定,日本からタイへ入国した方について,自宅などで14日間の隔離を義務づける旨発表したと報じられていますが,当館よりタイ保健省及び外務省に確認したところ,現時点では“そのような事実はない”とのことです。
現時点において、当該危険感染症地域からの渡航者に対する具体的な措置は発表されておりません。
なお、現在のところ、日本は当該危険感染症地域に指定されておりませんが、これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり、日本を含めた感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については、検疫強化の対象となっており、タイ保健省は、“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力”を要請しています。
また、入国時や病院受診時など、必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。