バンコクでのTM30について
最近TM30という言葉をよく耳にしませんか。今まで何年もタイに住んでいるけれどTM30なんて初めて聞いたという方も多いようです。シラチャやチェンマイなどでは数年前から厳しくなっていたようですが、バンコクでも2019年の4月頃から厳格な運用がスタートしております。
2023年9月15日より登録サイトや登録方法、受領の紙が変更になりました。現在は、まだオーナーさんたちも新しい方式に慣れていないため、発行に通常より時間がかかる可能性がございます。必要な方はお早めにお伝えください。
新しいTM30
90日レポートの申請や、ビザの更新の際にTM30の確認が行われています。その場で罰金で済む場合もあれば、先にTM30の登録を終えないと処理が出来なかったりと混乱しているのが現状です。 BOI取得の企業などMRTサムヤンのワンストップサービスにてビザ関係の手続きの出来ている方は、TM30に関係なく手続きが出来ているという情報も頂いております。ご自身の会社の総務にもご確認をお願いします。
- ワンストップサービス:
- 外国人のワークパーミットと滞在ビザの申請・認可業務を一カ所にまとめて便利にしている場所。MRTサムヤン駅2番出口直結のCHAMCHURI SQUAREの18階にあります。
- 対応企業・個人:
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- B.O.I、工業団地(IEAT)、エネルギー局の認可企業で、その機関からの推薦状のある役員、従業員。
- 払込資本または資産額が3,000万バーツ以上の企業の役員、従業員。
- 外国人法人の駐在員事務所、地域統括事務所、地域統括本部、支店の駐在員。
- 外国報道機関の特派員。
- タイ国官公庁の推薦のある、定められた業種の法人の役員、従業員。
- 200万バーツ以上の投資者。
すずき不動産では以前からTM30の取得手続きを行っておりますが、このページを見てTM30についてさらに知っていただきトラブルの発生を未然に防ぐことができれば幸いです。
このページの内容は弊社のオーナー様やお客様からのフィードバック、ネット・役所からの情報を基に作成しております。バンコクでの運用期間が浅いため必要書類や手続き、罰金などその都度変更される可能性がございますのでご注意ください。 このページの内容は現時点での最新情報で更新しております。
罰金の対象になるかどうか、申請が無事通るかどうかは現状担当官次第です。
すずき不動産のサービス 現在の対応
現在全てのオーナー様に対して、弊社でTM30のインターネットでの登録代行をしております。その他オーナー様のインターネット登録のサポートや、イミグレーションでの登録サポートなど行っております。
出張・旅行など県外、国外へ出た際にはTM6(出入国カードの半券)とパスポートの関連ページのコピー(入国スタンプ、ビザのページと顔写真のページ)、弊社までメールにて送信お願いします。
以下は以前の(2019年夏頃)情報となります。
インターネット登録を行いたくないオーナー様の物件の場合には、入居時のTM30書類EMS送付代行を行っております。その他更新時に使用できる書類を入れた出国用送信用封筒・返信用封筒(それぞれ住所記入済み・切手貼り付け済み)をお渡ししております。
出国の際には契約時にお渡ししている書類の入った封筒をお持ちください。空港にお戻りの際に、郵便局からイミグレーション宛てに書類を送ることでアップデートができます。(弊社での過去の経験から現状では) 申請書1は弊社で記入済み、申請書2に入国時の情報を記入してください。24時間以内の提出が義務付けられておりますので、消印がその日になるようにポストではなく窓口をおすすめいたします。
TM6(出国カード)とパスポートの入国スタンプのページは、スワンナプーム空港2階到着階のツーリストポリスにてコピーが取れます。3番入り口を背に右側のエスカレータの先にあります。
必要書類
申請書1
申請書2
空港内郵便局
24時間営業です。一度出発フロア(4階)へ上がっていただき地図の右上、Wレーン(10番入り口)の奥、クルー用出国ゲートの横にあります。
ターミナル1(国際線ターミナル) 8-19時、祝日・振替休日:8-15時。3階出発フロア、ゲート2と3の間、エアアジアチェックインカウンター2番向かい。
ターミナル2(国内線ターミナル) 8:30-19時、祝日・振替休日:8:30-15時。3階出発フロア、9番入り口より左、エスカレーターの先。
TM30とは
TM30の書類名はNotification from for house-master, onwer or the possessor of the residence where alien hasstayed(外国人が宿泊するオーナーの届け出書)です。
この届け出は、外国人が宿泊している部屋または建物のオーナーの義務であり、借り主の義務ではありません。 このため、本来であればアパート、サービスアパート、コンドミニアムのオーナーがこの届け出をする必要があります。またこの法律は最近できたばかりのものではなく、1979年に移民法の第38条(Immigration Act B.E. 2522 Section 38)として定められたものです。
以下 在チェンマイ日本国総領事館のサイトより一部抜粋
仏暦2522年(1979年)入国法
第38条 戸主又は家の所有者又はホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届出を出さなければならない。 入国管理事務所が位置しない地域は、管轄の警察署に対し届出を出さなければならない。 (アパート等の場合はオーナーが行う。オーナーへの通報が必要。)
詳細は外国人を宿泊させた場合の届出(在チェンマイ日本国総領事館)にてご確認ください。
TM28について
TM30は外国人が宿泊するオーナーの届け出を義務付けていますが、移民法37条においてTM6(出入国カード)に登録されている以外の場所に外国人が滞在する場合は24時間以内に現在の居場所を届ける義務があるとなっております。
現在バンコクでは厳格な運用はされておりませんが、今後どうなるのかわからない部分です。
詳しくはイミグレーションサイトでご確認ください。 申請用紙はイミグレーションサイトからダウンロードができます。
このように古くからある法律ですが、今まで厳格に運用されていなかった為、この法律を知らないタイ人オーナーも多くいます。
またオーナーの中には税金から逃れる為にこの申請をよく思わない方もいます。
すずき不動産では賃貸契約の際にTM30についての話をすべてのオーナーとしておりますので、契約後に申請の手続きができないなどの心配はございません。
この届け出は外国人を宿泊させてから24時間以内にイミグレーションへの届け出をしなければいけません。移民法第77条によりますと
第38条の規定を順守しなかった場合2.000バーツ以下の罰金が科せられます。当該人がホテルの管理者である場合は2,000から10,000バーツの罰金が科せられます。
現在バンコクの場合は一人あたり800バーツの罰金がかかることが多いです。地方では1600バーツなどもあるようですのでご注意ください。 本来はオーナーに支払い義務がある罰金ですが、ビザ更新や90日レポートの際に罰金を求められるため、居住者側が払わなければいけなくなる現状が多く見られます。
新たな物件に入居する場合で、入国から24時間以上経過している場合には、それまでのTM30の半券をお持ちください。 契約日に契約書と共にイミグレーションに申請に行きましたが、それまでの記録がないと罰金が請求される事がございました。(担当官次第)3人家族の場合、800バーツ✕3人となり2,400バーツかかります。 新規に契約したオーナー様側以前の問題となり、契約者さまが支払うことになることが多いです。
TM30についてはタイイミグレーションの公式サイトにも英語の案内があります。
https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
このTM30の届出をイミグレーションにて行うと半券が交付されます。
弊社では2016年より登録を行っております。
2016年の受領半券
2017年の受領半券
2018年の受領半券
2019年の受領半券 罰金対象の場合
2019年の受領半券 ご家族の場合
ご家族の場合の申請書
tm30オンライン申請
インターネット経由での受領書
この半券は90日レポートやビザの更新時に必要になる可能性があるため、パスポートに貼付しておくと安心です。
インターネット登録の場合、登録をした画面のスクリーンショット(よくある質問)や上記のような画像で対応してくれる場合がございます。半券の提出を求められた場合、郵送での登録で半券が戻ってこない場合, 半券をなくしてしまった場合で半券が必要な時にはイミグレーションまで取得へ行く必要があります。
届出が完了している場合はその場で半券が交付されますので、手続きなどで半券の必要がある場合には直接イミグレーションへお出かけください。
ご自身やオーナ-がTM30の申請に必要な書類(初回)
担当官ごとに要求してくる書類が異なります。主な違いは登記簿(チャノット)の有無とオーナー書類となります。
罰金の対象になるかどうかも担当官ごとに変わります。
タビヤンバーンにオーナーの名前が書いてあるか、オーナーのIDと物件の住所が同じかどうかなどそれぞれの事例により確認書類が変わる。というのがイミグレーション職員の言い分です。
TM30の申請に必要な書類 (更新時)
- TM30半券
- 申請者のパスポートのコピー (顔写真のページ、入国印のあるページ、現在のビザページ) *3
- 申請者の出入国カード TM6のコピー(両面) *3
TM30の届出をしている場合でも一度出国しますとTM6の番号が変更になるため、TM30の更新作業が必要になります。
住居の変更がない限りは家主の書類は不要で、本人がアップデートの手続きを行う事で新しい半券をイミグレーションにて交付されるようです。
申請方法
入国管理局(イミグレーション)にて申請
- イミグレーションに行って直接書類を提出する方法です。
- この方法であれば、提出後すぐに半券を受け取ることができます。
- 入居(入国)から24時間以内にイミグレーションにいかなければいけない。
- イミグレーションまでの往復時間、書類が受理されるまでの待ち時間がかかる
郵送で申請
- EMSを利用して郵送で書類を提出する方法です。弊社ではこちらも行っております。
- この方法であれば、書類の準備が終わっていれば速やかに手続きが行えます。
- 半券が返送されるまでに時間がかかる。3月頃までは2週間ほどで届いておりましたが、現在は1ヶ月から1ヶ月半かかっております。
- またEMSでの申請は100%受理される保証はありません。
- 進捗や拒否理由がわからない。イミグレーションへ電話問い合わせを行いましたが、ほとんどはつながらず、大量の書類が来ているため個別に調べることは難しいようです。
- 2ヶ月以内にビザの更新などがある場合には半券の受け取りが間に合わないことがあります。郵送後に直接イミグレーションに受け取りに行くことをおすすめいたします。(郵送した日から1週間程度で受け付けされています。)
送付先
Notification of Residence
Supervision Division 2, Immigration Division 1 Immigration Office Government Center in honor of HM the King's 80th Birthday
No. 120 Moo 3, Chaeng Watthana Road, Soi 7, Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si District, Bangkok 10210
送付方法
送信用封筒
EMSで追跡可能な状態で送るためには37バーツ分の切手をお使いください。
返信用封筒
6.5 x 9 インチの封筒に10バーツの切手を貼り、返送先の住所氏名を書く。必要書類と一緒に上記住所まで郵送してください。
イミグレーションからの案内文(タイ語)
- กรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อย
- ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน
- นำเอกสารข้อ 1-2 ใส่ซองลงทะเบียน (เก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน) ส่งตามที่อยู่ ดังนี้ งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
インターネットにて申請(オーナー)
よくある質問
新しい住居への入居に伴うTM30の処理
- 空港からそのまま入居
- 入国から24時間以内にTM30の申請を済ませる必要があります。
- ホテルに数泊後入居
- ホテルでのTM30の証明があるとスムーズです。
- 別の建物への引越
- 入国から前日までの滞在先でのTM30の証明が必要です。
上記処理ができない場合には罰金の対象になる可能性がございます。
ビザの更新があるのでTM30の半券がすぐに必要
弊社では入居の際、インターネット登録や郵送でのTM30送付サポートを行っております。インターネット登録の場合には、その証明だけで更新ができる場合があります。一度ビザ担当者にご確認ください。 郵送の場合、半券が戻ってくるまでに時間がかかる事が多いので、余裕を持って準備してください。半券のスタンプの日付は送付後2-7日ほどで押されていますが、戻ってくるまでに2ヶ月弱かかる事がございます。
半券が戻ってきていなくとも登録が完了されている可能性がございます。一度イミグレーションまでパスポートをお持ち頂き、登録の有無を確認してください。登録が完了していましたら、その場で半券を受け取れます。
オーナーの義務としては書類を郵送した時点で果たしている。という考えのオーナーが多いのが現状です。
急ぎで半券が必要なお客様は物件探しの際に弊社スタッフにご相談ください。
今後インターネット経由での登録がしっかりと出来るようになりましたらまた状況も変わってくるかと思われます。
国外・他県から戻って直ぐや入居直後に必要な場合には、お手数ですが、直接イミグレーションへ行って頂く、もしくはエージェントなどをお使いください。
本人が直接イミグレーションで登録する際の必要書類
- TM30申請書
- 賃貸契約書
- パスポート各ページのコピー
- TM6(出入国カード)のコピー
- (家主の住居登録書のコピー)
- (家主のIDカードのコピー)
- (委任状)
- 入国から24時間が経過している場合には、入国から前日までの滞在先でのTM30の証明。ない場合には罰金の対象になることがあります。
()のついた下3点に関しては無くても良いとの情報もありますが、弊社ではお客様自身でご登録される場合オーナー様サイン済みの書類の予備をお渡ししております。
エージェントに代行してもらう際の必要書類
- TM30申請書
- 家主の住居登録書のコピー (タイ語:タビヤンバーン)
- 家主のIDカードのコピー
- 賃貸契約書
- パスポート原本
- TM6(出入国カード)原本
アパートやサービスアパートなどオンラインでの申請の場合
イミグレーションの職員に確認したところ、オーナー側の申請した証明(下参照)で可能と回答されました。担当官により対応が変わる可能性がございますので、ビザのエージェントや会社の担当者にご確認お願いします。 実際の半券が必要な場合、物件により対応が異なります。お客様自身でイミグレーションへ受け取りに行かなくてはいけない場合もございますので、管理事務所にご確認ください。
tm30オンライン申請済み
インターネット経由での受領書
一度出国して戻ってきた・宿泊を伴う他県から戻ってきた場合
帰宅してから24時間以内にイミグレーションにてアップデートの手続きが必要です。直接イミグレーションへ出向くか、郵送での手続きが必要です。
直接行く場合の必要書類
上記2点だけで良いという情報もあるのですが、バンコクでの運用に関してはまだ不安があります。弊社では念のためオーナーサイン済みの予備書類を入居時にお渡ししております。
すずき不動産のサービス
弊社でご契約のお客様へは、空港からすぐに出せるよう住所記入済みの封筒をお渡ししております。
空港内郵便局
24時間営業です。一度出発フロア(4階)へ上がっていただき入り口を背にして右奥、Wレーン(10番入り口)の奥、クルー用出国ゲートの横にあります。 入国スタンプ、出国カードは2階のツーリストポリスにてコピーが出来ます。
ターミナル1 8-19時、祝日、振替休日:8-15時。3階出発フロア、ゲート2と3の間、エアアジアチェックインカウンター2番向かい。
ターミナル2 8:30-19時、祝日、振替休日:8:30-15時。3階出発フロア、左奥のエスカレーターの先。
プロンポン周辺の郵便サービス
PRASANMIT POST OFFICE。Soi23を入って3分ほどの右側
SANTISUK POST OFFICE トンロー駅2番出口からすぐ
駅直結Bangkok Mediplex内Gフロア(地下)(ゲートウェイの隣)
Phra Khanong Post Office。ソイ67入り口付近
多くの店舗でKerry Expressの受付をしています。
香港発の運送サービス会社です。トラッキングサービスも充実しています。封筒ですと、翌日配送で30バーツからとなります。
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