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プロンポンFuji1号前店







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プロンポンFuji1号前店最近TM30という言葉をよく耳にしませんか。今まで何年もタイに住んでいるけれどTM30なんて初めて聞いたという方も多いようです。シラチャやチェンマイなどでは数年前から厳しくなっていたようですが、バンコクでも2019年の4月頃から厳格な運用がスタートしております。
90日レポートの申請や、ビザの更新の際にTM30の確認が行われています。その場で罰金で済む場合もあれば、先にTM30の登録を終えないと処理が出来なかったりと混乱しているのが現状です。 BOI取得の企業などMRTサムヤンのワンストップサービスにてビザ関係の手続きの出来ている方は、TM30に関係なく手続きが出来ているという情報も頂いております。ご自身の会社の総務にもご確認をお願いします。
すずき不動産では以前からTM30の取得手続きを行っておりますが、このページを見てTM30についてさらに知っていただきトラブルの発生を未然に防ぐことができれば幸いです。
このページの内容は弊社のオーナー様やお客様からのフィードバック、ネット・役所からの情報を基に作成しております。バンコクでの運用期間が浅いため必要書類や手続き、罰金などその都度変更される可能性がございますのでご注意ください。 このページの内容は現時点での最新情報で更新しております。
罰金の対象になるかどうか、申請が無事通るかどうかは現状担当官次第です。
現在全てのオーナー様に対して、弊社でTM30のインターネットでの登録代行をしております。その他オーナー様のインターネット登録のサポートや、イミグレーションでの登録サポートなど行っております。
出張・旅行など県外、国外へ出た際にはTM6(出入国カードの半券)とパスポートの関連ページのコピー(入国スタンプ、ビザのページと顔写真のページ)、弊社までメールにて送信お願いします。
インターネット登録を行いたくないオーナー様の物件の場合には、入居時のTM30書類EMS送付代行を行っております。その他更新時に使用できる書類を入れた出国用送信用封筒・返信用封筒(それぞれ住所記入済み・切手貼り付け済み)をお渡ししております。
出国の際には契約時にお渡ししている書類の入った封筒をお持ちください。空港にお戻りの際に、郵便局からイミグレーション宛てに書類を送ることでアップデートができます。(弊社での過去の経験から現状では) 申請書1は弊社で記入済み、申請書2に入国時の情報を記入してください。24時間以内の提出が義務付けられておりますので、消印がその日になるようにポストではなく窓口をおすすめいたします。
必要書類
TM30の書類名はNotification from for house-master, onwer or the possessor of the residence where alien hasstayed(外国人が宿泊するオーナーの届け出書)です。
この届け出は、外国人が宿泊している部屋または建物のオーナーの義務であり、借り主の義務ではありません。 このため、本来であればアパート、サービスアパート、コンドミニアムのオーナーがこの届け出をする必要があります。またこの法律は最近できたばかりのものではなく、1979年に移民法の第38条(Immigration Act B.E. 2522 Section 38)として定められたものです。
以下 在チェンマイ日本国総領事館のサイトより一部抜粋
第38条 戸主又は家の所有者又はホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届出を出さなければならない。 入国管理事務所が位置しない地域は、管轄の警察署に対し届出を出さなければならない。 (アパート等の場合はオーナーが行う。オーナーへの通報が必要。)
詳細は外国人を宿泊させた場合の届出(在チェンマイ日本国総領事館)にてご確認ください。
TM30は外国人が宿泊するオーナーの届け出を義務付けていますが、移民法37条においてTM6(出入国カード)に登録されている以外の場所に外国人が滞在する場合は24時間以内に現在の居場所を届ける義務があるとなっております。
現在バンコクでは厳格な運用はされておりませんが、今後どうなるのかわからない部分です。
詳しくはイミグレーションサイトでご確認ください。 申請用紙はイミグレーションサイトからダウンロードができます。
このように古くからある法律ですが、今まで厳格に運用されていなかった為、この法律を知らないタイ人オーナーも多くいます。
またオーナーの中には税金から逃れる為にこの申請をよく思わない方もいます。
この届け出は外国人を宿泊させてから24時間以内にイミグレーションへの届け出をしなければいけません。移民法第77条によりますと
現在バンコクの場合は一人あたり800バーツの罰金がかかることが多いです。地方では1600バーツなどもあるようですのでご注意ください。 本来はオーナーに支払い義務がある罰金ですが、ビザ更新や90日レポートの際に罰金を求められるため、居住者側が払わなければいけなくなる現状が多く見られます。
新たな物件に入居する場合で、入国から24時間以上経過している場合には、それまでのTM30の半券をお持ちください。 契約日に契約書と共にイミグレーションに申請に行きましたが、それまでの記録がないと罰金が請求される事がございました。(担当官次第)3人家族の場合、800バーツ✕3人となり2,400バーツかかります。 新規に契約したオーナー様側以前の問題となり、契約者さまが支払うことになることが多いです。
TM30についてはタイイミグレーションの公式サイトにも英語の案内があります。
https://www.immigration.go.th/content/การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
このTM30の届出をイミグレーションにて行うと半券が交付されます。
弊社では2016年より登録を行っております。
この半券は90日レポートやビザの更新時に必要になる可能性があるため、パスポートに貼付しておくと安心です。
インターネット登録の場合、登録をした画面のスクリーンショット(よくある質問)や上記のような画像で対応してくれる場合がございます。半券の提出を求められた場合、郵送での登録で半券が戻ってこない場合, 半券をなくしてしまった場合で半券が必要な時にはイミグレーションまで取得へ行く必要があります。
届出が完了している場合はその場で半券が交付されますので、手続きなどで半券の必要がある場合には直接イミグレーションへお出かけください。
担当官ごとに要求してくる書類が異なります。主な違いは登記簿(チャノット)の有無とオーナー書類となります。
罰金の対象になるかどうかも担当官ごとに変わります。
タビヤンバーンにオーナーの名前が書いてあるか、オーナーのIDと物件の住所が同じかどうかなどそれぞれの事例により確認書類が変わる。というのがイミグレーション職員の言い分です。
こちらから申請用紙のダウンロードができます。
2人以上の外国人がいる(ご夫婦やお子さんがいる)場合にはこちらの書類も必要です。
家主以外が申請する場合は委任状も必要です。
TM30の届出をしている場合でも一度出国しますとTM6の番号が変更になるため、TM30の更新作業が必要になります。
住居の変更がない限りは家主の書類は不要で、本人がアップデートの手続きを行う事で新しい半券をイミグレーションにて交付されるようです。
送付先
Notification of Residence
Supervision Division 2, Immigration Division 1 Immigration Office Government Center in honor of HM the King's 80th Birthday
No. 120 Moo 3, Chaeng Watthana Road, Soi 7, Thung Song Hong Subdistrict, Lak Si District, Bangkok 10210
送付方法
イミグレーションからの案内文(タイ語)
上記処理ができない場合には罰金の対象になる可能性がございます。
弊社では入居の際、インターネット登録や郵送でのTM30送付サポートを行っております。インターネット登録の場合には、その証明だけで更新ができる場合があります。一度ビザ担当者にご確認ください。 郵送の場合、半券が戻ってくるまでに時間がかかる事が多いので、余裕を持って準備してください。半券のスタンプの日付は送付後2-7日ほどで押されていますが、戻ってくるまでに2ヶ月弱かかる事がございます。
半券が戻ってきていなくとも登録が完了されている可能性がございます。一度イミグレーションまでパスポートをお持ち頂き、登録の有無を確認してください。登録が完了していましたら、その場で半券を受け取れます。
オーナーの義務としては書類を郵送した時点で果たしている。という考えのオーナーが多いのが現状です。急ぎで半券が必要なお客様は物件探しの際に弊社スタッフにご相談ください。
今後インターネット経由での登録がしっかりと出来るようになりましたらまた状況も変わってくるかと思われます。
国外・他県から戻って直ぐや入居直後に必要な場合には、お手数ですが、直接イミグレーションへ行って頂く、もしくはエージェントなどをお使いください。
イミグレーションの職員に確認したところ、オーナー側の申請した証明(下参照)で可能と回答されました。担当官により対応が変わる可能性がございますので、ビザのエージェントや会社の担当者にご確認お願いします。 実際の半券が必要な場合、物件により対応が異なります。お客様自身でイミグレーションへ受け取りに行かなくてはいけない場合もございますので、管理事務所にご確認ください。
帰宅してから24時間以内にイミグレーションにてアップデートの手続きが必要です。直接イミグレーションへ出向くか、郵送での手続きが必要です。
直接行く場合の必要書類
上記2点だけで良いという情報もあるのですが、バンコクでの運用に関してはまだ不安があります。弊社では念のためオーナーサイン済みの予備書類を入居時にお渡ししております。
弊社でご契約のお客様へは、空港からすぐに出せるよう住所記入済みの封筒をお渡ししております。
24時間営業です。一度出発フロア(4階)へ上がっていただき入り口を背にして右奥、Wレーン(10番入り口)の奥、クルー用出国ゲートの横にあります。 入国スタンプ、出国カードは2階のツーリストポリスにてコピーが出来ます。
ターミナル1 8-19時、祝日、振替休日:8-15時。3階出発フロア、ゲート2と3の間、エアアジアチェックインカウンター2番向かい。
ターミナル2 8:30-19時、祝日、振替休日:8:30-15時。3階出発フロア、左奥のエスカレーターの先。
PRASANMIT POST OFFICE。Soi23を入って3分ほどの右側
SANTISUK POST OFFICE トンロー駅2番出口からすぐ
駅直結Bangkok Mediplex内Gフロア(地下)(ゲートウェイの隣)
Phra Khanong Post Office。ソイ67入り口付近
多くの店舗でKerry Expressの受付をしています。
香港発の運送サービス会社です。トラッキングサービスも充実しています。封筒ですと、翌日配送で30バーツからとなります。
アメリカ発のビジネスコンビニです。手数料はかかりますが、EMSの発送ができます。ターミナル21、エンポリアム、サイアムパラゴンなど大型ショッピングモール内に入っています。